後期高齢者医療制度の保険料
後期高齢者医療制度では、加入する被保険者一人ひとりが保険料を負担します。
保険料率は、広域連合で2年ごとに改定されます。
保険料の算定方法
保険料額は、均等割額(被保険者全員にかかる金額)と、所得割額(被保険者の所得に応じてかかる金額)の合計額になります。
均等割額 + 所得割額〔(前年の総所得金額等-43万円)×所得割率〕 = 保険料額
・前年の所得が確定するまでは、前年度の保険料額を基に、仮に算定された保険料額になります。
・「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を引いた金額(総所得金額等)です。なお、遺族年金や障害年金は収入に含みません。また、社会保険料控除や医療費控除などの「所得控除」は、適用されません。
・保険料(年額)の100円未満の端数は、切捨てになります。
・免税となる肉用牛の売却所得について総所得金額等に含みます。
・被保険者の前年の総所得金額から基礎控除(43万円)を引いた額が0円(年金収入で153万円以下)の場合は、所得割額がかかりません。
・基礎控除額については、合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて控除額が変わります。
保険料(率)
| 令和8・9年度 |
令和8年度 (年度ごと算定します) |
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| 基礎賦課額 |
子ども・子育て支援納付金賦課額※ |
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| 均等割額 | 48,827円 | 1,339円 |
| 所得割率 | 8.80% | 0.25% |
| 賦課限度額 | 85万円 | 2万1千円 |
※子ども・子育て支援納付金賦課額
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」により、子育てを社会全体で支えるため、令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります。
保険料の軽減
所得の低い方や、制度加入直前に被用者保険の被扶養者だった方については、保険料の軽減措置があります。
所得の状況による保険料の軽減(令和8年度)
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世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計額
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軽減割合(軽減後の均等割額) | ||
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令和8・9年度 |
令和8年度 |
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基礎賦課額 |
子ども・子育て支援 納付金賦課額 |
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43万円+10万円×(給与所得者等の数※−1)以下の場合 |
7.2割軽減 (13,671円/年) |
7割軽減 (401円/年) |
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43万円+(31万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数※−1)以下の場合 |
5割軽減 (24,413円/年) |
5割軽減 (669円/年) |
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43万円+(57万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数※−1)以下の場合 |
2割軽減 (39,061円/年) |
2割軽減 (1,071円/年) |
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※給与所得者等の数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する方の数と公的年金等の収入が125万円(その方が65歳未満の場合60万円)を超える方の数(給与所得を有する方を除く)の合計をいいます。
◎前年の所得申告が必要です。
1年間全く所得がなかった方など、所得税や市民税・県民税がかからない方であっても、後期高齢者医療保険料等の計算のため、所得情報の申告が必要になります。
・収入が給与や課税対象となる公的年金のみの方は必要ありません。
・申告がない場合は、保険料が軽減できません。
被用者保険の被扶養者だった方の保険料の軽減
後期高齢者医療制度加入直前に、被用者保険(市町村国保・国保組合は対象外)の被扶養者であった被保険者については、制度加入から2年間は均等割額が5割軽減になります。
保険料の納付方法
保険料の納付方法は2種類あります。
1.特別徴収:被保険者が受給している公的年金からの差し引きにより保険料を納付する方法
2.普通徴収: 納付書での現金納付または、お届けいただいた口座から振替納付する方法
●後期高齢者医療保険料は75歳の誕生日の属する月の分からかかります。
(例)4月1日生まれ(75歳年齢到達)の方は4月分から保険料がかかります。
年齢到達等により資格取得した当初は、特別徴収の対象者であっても、普通徴収となります。その後、特別徴収に切り替わります。
●高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、原則として特別徴収で納付いただきますが、次の要件に一つでも該当する方は、普通徴収となります。
・年金の額が「年額18万円未満」の方
・飯山市で介護保険料が特別徴収されていない方
・後期高齢者医療保険料とすでに特別徴収されている介護保険料の合計額が年金額(介護保険料が特別徴収されている基礎年金等の額)の2分の1を超える方
普通徴収の場合の保険料納付は、便利な口座振替で!
口座振替にすると、納付に行く手間も省け、納め忘れもなく安心です。
市民環境課国保年金係または、金融機関等(ゆうちょ銀行・郵便局を含む)の窓口でお申し込みください。。
窓口へ出向くことが困難な場合は、市民環境課国保年金係にご連絡ください。
持ち物:振替を希望する口座の通帳、通帳の届出印
●後期高齢者医療保険に加入する前に国民健康保険税などを口座振替で納入していた方も、後期高齢者医療保険料については、新たに口座振替の手続をしていただかないと振替ができません。(通常、手続きをされた翌月から振替となります)
納期
特別徴収の納期
納 期:年6回(年金支払月)
1期から3期は前々年の所得を基に仮に算定した保険料であることから「仮徴収」、4期から6期は前年の所得が確定後に算定し調整した保険料であるので「本徴収」と呼んでいます。
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徴収の区分 |
仮徴収 |
本徴収 |
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納 期 (年金支払月) |
4月 (1期) |
6月 (2期) |
8月 (3期) |
10月 (4期) |
12月 (5期) |
2月 (6期) |
| 各月の納付額 | 前年の所得が確定するまでは、前年度の保険料額を基に、仮に算定された保険料額になります。 |
6月中旬以降に決定される前年の所得をもとに算出する年間保険料額から、仮徴収分を差し引いて調整した額になります。
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普通徴収の納期
納 期:年9回(7月〜翌年3月)
各期(月)の月末(12月は28日)が納期限になります(月末(12月は28日)が土日祝日の場合は翌営業日が納期限)。
口座振替による納付の場合は、それぞれの月の26日が振替日となります(土日祝日の場合は翌営業日)。
納付方法の変更(特別徴収から普通徴収へ)
保険料の納付は原則、特別徴収となっていますが、特別徴収になっている方(予定者も含みます)でも納付方法変更申出書の手続をすることにより、普通徴収(口座振替のみ)に変更することが可能です。
納付方法変更を希望する場合は、市民環境課国保年金係で手続きが必要です。
納付状況によっては納付方法の変更ができないことがありますので、一度ご相談ください。
持ち物:振替を希望する口座の通帳、通帳の届出印、顔写真付きの身分証明書
