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後期高齢者医療制度の保険料

保険料は、被保険者全員が個人ごとに負担します。

保険料(率)は、広域連合で2年ごとに設定されます。

 

保険料の算定方法

保険料は加入者全員でが負担する【均等割】と、前年の所得に応じて負担する【所得割】合計になります。

保険料の年間の限度額は66万円です。

 

均等割額 + 所得割額〔(前年の総所得金額等-43万円)×所得割率〕 = 保険料額

前年の所得が確定するまでは、前年度の保険料額を基に、仮に算定された保険料額になります。

 

 保険料(率)

年度

均等割額

所得割率

限度額

令和4・5年度

40,907円

8.43%

660,000円

令和2・3年度

40,907円

8.43%

640,000円

平成30・31年度

40,907円

8.30%

620,000円

平成28・29年度

40,907円

8.30%

570,000円

平成26・27年度

40,347円

8.10%

570,000円

平成24・25年度

38,239円

7.29%

550,000円

平成22・23年度

36,225円

6.89%

500,000円

平成20・21年度

35,787円

6.53%

500,000円

 

《総所得金額》とは下記(1)~(4)の合計です。

(1)年金:(年金収入-公的年金控除)

(2)給与:(給与収入-給与所得控除)

(3)自営業:(事業収入-必要経費)

(4)その他:不動産・株式の譲渡所得など 

※保険料(年額)の100円未満の端数は、切捨てになります。

※年度単位(4月から翌年3月までの12か月)で保険料が計算されます。

※年度の中途で加入された場合は、加入された月の分から計算されます。

 

保険料の軽減

所得や後期高齢者医療保険加入直前の医療保険の状況により、保険料が次のとおり軽減されます。 

 

所得の状況による保険料の軽減 

所得の低い方は世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額が軽減されます。

世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計額

軽減割合

軽減後の均等割額

(令和5年度)

43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下の場合

7割軽減

12,272円/年

43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数−1)以下の場合

5割軽減

20,453円/年

43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数−1)以下の場合 

2割軽減

 32,725円/年

 ◎前年の所得申告が必要です。

一年間全く所得がなかった方など、所得税や市民税・県民税がかからない方であっても、後期高齢者医療保険料等の計算のため、所得情報の申告が必要になります。

所得がなく確定申告書など提出する必要がない場合でも、市民環境課国保年金係へ簡易申告書を提出してください(収入が給与や課税対象となる公的年金のみの方は必要ありません。)。

※申告がない場合は、保険料が軽減できません。    

 

被用者保険の被扶養者だった方の保険料の軽減

後期高齢者医療制度加入直前に、被用者保険(市町村国保・国保組合は対象外です。)の被扶養者であった被保険者については、制度加入から2年間は均等割額が5割軽減になります。 

 

保険料の納付方法

保険料の納付方法は2種類あります。

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、原則として受給されている公的年金からお支払いいただきます(特別徴収)。

ただし、特別徴収の要件に該当しない場合は、普通徴収となります。

 

特別徴収

被保険者が受給している公的年金からの差し引きにより保険料を納付することです。

 

普通徴収

納付書により現金で納付すること、または、【口座振替依頼書】により登録いただいた口座から振替納付することです。

 

特別徴収の対象者

年金の額が「年額18万円以上」の方

※介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超える場合は除きます。

 

特別徴収の納期

1期(4月)

2期(6月)

3期(8月)

4期(10月)

5期(12月)

6期(2月)  

 

※このうち、1期から3期は前々年の所得を基に仮に算定した保険料であることから「仮徴収」、4期から6期は前年の所得が確定後に算定し調整した保険料であるので「本徴収」と呼んでいます。

 

●年金定期払いの際に年金受給額から保険料額が差し引かれます。

徴収の区分

仮徴収

本徴収

納 期

(年金の支払月)

1期

2期

3期

4期

5期

6期

4月

6月

8月

10月

12月

2月

各月の納付額

 

6月中旬以降に決定される前年の所得

をもとに算出する年間保険料額から、

仮徴収分を差し引いて調整した額にな

ります。

 

普通徴収の対象者

・年金の額が「年額18万円未満」の方

・後期高齢者医療保険と、すでに特別徴収されている介護保険料との合計額が「年金額の2分の1を超える」方

 ※複数の年金がある場合は、介護保険料が特別徴収されている基礎年金等の額

・飯山市で介護保険料が特別徴収されていない方

 

普通徴収の納期

1期(7月)

2期(8月)

3期(9月)

4期(10月)

5期(11月)

6期(12月)

7期(1月)

8期(2月)

9期(3月)

 

●各期(月)の月末(12月は28日)が納期限になります(月末(12月は28日)が土日祝日の場合は翌営業日が納期限)。

●現金払い用の納入通知書(納付書)で納期限までに納めてください。

●口座振替による納付の場合は、それぞれの月の26日が振替日となります(土日祝日の場合は翌営業日)。

 

これから75歳になる方

●後期高齢者医療保険料は75歳の誕生日の属する月の分からかかります。

  (例)4月1日生まれ(75歳年齢到達)の方は4月分から保険料がかかります。

 

●年齢到達等により資格取得した当初は、特別徴収の対象者であっても、普通徴収となります。その後、特別徴収に切り替わります。

 

普通徴収の場合には、保険料の納付は口座振替で

口座振替にすると、納付に行く手間も省け、納め忘れもなく安心です。

金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局を含む)、または市民環境課国保年金係(市役所1階2番窓口)で手続きをしてください。

窓口へ出向くことが困難な場合は、市民環境課国保年金係にご連絡ください。 

 

【持ち物】 

①振替を希望する口座の預金通帳

②通帳の届出印

 

●後期高齢者医療保険に加入する前に国民健康保険税などを口座振替で納入していた方も、後期高齢者医療保険料については、新たに口座振替の手続をしていただかないと振替ができません。(通常、手続きをされた翌月から振替となります)

 

納付方法の変更(特別徴収から普通徴収へ)

保険料の納付は原則、特別徴収となっていますが、特別徴収になっている方(予定者も含みます)でも納付方法変更申出書の手続をすることにより、普通徴収に変更することが可能です。

ただし、普通徴収に変更する場合の納付方法は「口座振替に限定」されています。現金による納付は選択できません。

納付方法変更を希望する場合は、市民環境課国保年金係(2番窓口)で手続が必要です。 

 

【持ち物】   

①振替を希望する口座の通帳

②通帳の届出印

③保険証

 

●特別徴収のままでよければ、手続の必要はありません

年間の保険料額は変わりません。

●特別徴収を停止するまでに2か月程度かかります。

●これまでの納付状況により口座振替のみによる納付方法に変更ができないことがあります。

●口座振替納付となった場合には、振替口座の名義人が所得税や市民税の申告をする際に、振替口座名義人の社会保険料控除として計上することができます。

 

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更新日 2023年03月10日