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後期高齢者医療制度の被保険者証(保険証)

後期高齢者医療制度の「被保険者証」(カード型)は、被保険者全員(1人に1枚)に交付されます。

これから75歳になる方には、誕生日の前に「住所地(住民登録のある所)」に郵送します。

新しい被保険者証が使えるのは、75歳の誕生日、障害認定日、飯山市への転入日等からです。

  

被保険者証の更新

被保険者証は、1年ごとに更新します。

 ※有効期限の過ぎた古い被保険者証は、ご自身で裁断するなどして必ず廃棄してください。

 ※一部負担金の割合に変更がある場合など被保険者証の記載事項に変更があった場合は、有効期限の期間内であっても被保険者証が差替え(変更)になります。差替えとなった場合は、それまでの被保険者証は使用できませんので、市役所市民環境課国保年金係までお返しください。

 

被保険者証の有効期限

令和6年8月1日からの新しい被保険者証の有効期限は、令和7年7月31日までです。
8月に一斉更新した被保険者証は、令和6年12月2日以降も、有効期限まではお使いいただけます。
令和6年12月2日から被保険者証の新規交付を終了し、マイナンバーカードを被保険者証(保険証)として使用する「マイナ保険証」へ移行します。

 

マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されます

後期高齢者医療制度に加入している皆さまで、マイナ保険証をお持ちでない方には、お手元の被保険者証(保険証)が有効期限を迎える前に「資格確認書」を交付します。

 

「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行します(別のページが開きます)

 

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更新日 2024年12月19日