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後期高齢者医療制度の保険証

後期高齢者医療制度の「保険証」(カード型)は、被保険者全員(1人に1枚)に交付されます。

これから75歳になる方には、誕生日の前に「住所地(住民登録のある所)」に郵送します。

新しい保険証が使えるのは、75歳の誕生日、障害認定日、飯山市への転入日等からです。

 

保険証の再発行

保険証を紛失等した場合、市役所窓口(市民環境課国保年金係(1階2番窓口))で再交付の手続が必要です。

 

持ち物

①窓口で手続する方の本人確認ができる書類

※公的機関が交付したマイナンバーカード、運転免許証、身障者手帳など顔写真付きのもの。顔写真付きの身分証がない場合は、年金証書、介護保険証等が2つ以上必要になります。

②個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

③委任状(同一世帯でない方が申請する場合)

 

※住民票の同一世帯でない方が申請する場合または本人が申請する場合であっても上記身分証等の提示がない場合は、保険証は住民登録されている住所へ郵送します(窓口でお渡しすることはできません。)。

 

保険証の更新

保険証は、1年ごとに更新します(毎年8月1日に定期更新を行います。)。

 

※有効期限の過ぎた古い保険証は、ご自身で裁断するなどして必ず廃棄してください。

 

※一部負担金の割合に変更がある場合など保険証の記載事項に変更があった場合は、有効期限の期間内であっても保険証が差替え(変更)になります。差替えとなった場合は、それまでの保険証は使用できませんので、市役所市民環境課国保年金係までお返しください。

 

お問い合わせ

更新日 2021年05月17日