トップページ » 市役所の組織機構 » 市民環境課 » 国保年金係 » 後期高齢者医療制度の窓口負担と医療給付

後期高齢者医療制度の窓口負担と医療給付

医療費の窓口負担額(一部負担金の割合)

診療を受ける際に、医療機関等の窓口で、かかった総医療費のうち後期高齢者医療資格確認書に記載してある負担割合額を負担していただきます。

負担金の割合の区分および判定基準は、次のとおりです。

3割

現役並み所得者

市町村民税課税標準額が145万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者

ただし、次に該当する場合で基準収入額の適用申請を行い、広域連合で認定された場合は1割または2割となります。 ※

●同一世帯に被保険者が1人の場合、被保険者の収入額が383万円未満

●同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、被保険者全員の収入合計額が520万円未満

●同一世帯に被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の方がいる場合、被保険者と70歳以上75歳未満の方全員の収入の合計額が520万円未満

●昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者で、本人及び同一世帯の被保険者の基礎控除(43万円)後の総所得金額等の合計が210万円以下であること

2割

一  般  Ⅱ

●世帯内に被保険者が1人の場合

 「市町村民税課税標準額が28万円以上」かつ「公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が200万円以上」

●世帯内に被保険者が2人以上いる場合

「世帯内の被保険者で、市町村民税課税標準額が最大の方の課税標準額が、28万円以上」かつ「世帯内の被保険者全員の公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が320万円以上」の被保険者及び同一世帯の被保険者

1割

一  般  Ⅰ

現役並み所得者・一般Ⅱ(2割負担)・市町村民税非課税世帯以外の方

市町村民税

非課税世帯

区分Ⅱ

同一世帯の全員が、市町村民税非課税である方(区分Ⅰ以外)

区分Ⅰ

同一世帯の全員が市町村民税非課税で、それぞれの各収入等から必要経費・控除額(年金収入は控除額を80万円として計算し、給与所得を有する場合は給与所得の金額から10万円を控除する)を差し引いたときに「0円」となる方

 ※基準収入額適用の可能性のある方にはお知らせをしますので、市民環境課国保年金係まで提出してください。

 

世帯に未申告者がいると、判定に支障があります。世帯全員について所得申告を行ってください。

医療費の負担割合の判定は、毎月行います。

負担割合は、毎月1日現在の世帯状況、所得状況により判定を行います。

また、8月1日からは新しい市民税課税標準額により判定します。

 

窓口負担割合の見直しについて

令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になりました。

詳しくは、こちら(長野県後期高齢者医療広域連合ホームページ ※外部リンク)をご覧ください。

 

資格確認書の所得区分(限度区分)の記載について

1割負担のうち区分Ⅱ・区分Ⅰ(市町村民税非課税世帯)又は3割負担のうち現役並み区分Ⅱ・Ⅰに該当する方は、申請により所得区分を記載した資格確認書の交付が受けられます。

所得区分を記載した資格確認書を医療機関へ提示することで、高額な外来診療や入院の際に医療機関ごとの窓口での支払が減額されるなどの措置が受けられます。

※マイナ保険証をご利用の場合は、これらの申請は必要ありません。

区分Ⅱで、12か月以内の入院日数が90日を超えた場合、長期入院該当の適用を受けることができます。

資格確認書は毎年7月末までの有効期限ですが、一度申請すると、再度申請を行わなくても新たに所得区分が記載された資格確認書を送付します。(マイナ保険証が有効の場合は送付しません。)

市民環境課国保年金係で申請が必要です。

 

【持ち物】 

①後期高齢者医療資格確認書

②本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

③個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

④入院日数が分かる医療機関の領収書等(長期入院該当申請の場合のみ)

 

高額療養費(1か月の医療費が高額になったとき) 

1か月の自己負担限度額が定められています。

自己負担額が定められた限度額を超えた場合、その超えた額を高額療養費としてご指定の口座に支給されます。

 

申請(初回のみ申請が必要です)

該当になる方で口座振込先の登録がない場合は、広域連合から申請のお知らせと口座の照会を行います。

申請書が届いたときは、市民環境課国保年金係へ提出してください。

申請が必要となるのは初回のみで、2回目以降生じた高額療養費については、申請された口座に振り込まれます。

 

【持ち物】 

①後期高齢者医療資格確認書

②振込先口座の通帳

③本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

④個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

※持ち物がすべて揃っていなくても、申請ができる場合があります。国保年金係にご相談ください。

※振込先口座は原則本人名義となります。名義人が本人でない場合は所定の委任状が必要です。

 

自己負担額について

負担

割合

所得区分

自己負担額(月額上限)

世帯の

年間上限

(新設)

3割 現役並み所得者 Ⅲ

 270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
             多数回:140,100円

168万円
現役並み所得者 Ⅱ

 179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
            多数回:93,000円

111万円
現役並み所得者 Ⅰ

 85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
                                               多数回:44,400円

53万円

負担

割合

所得区分

自己負担額(月額上限)

 

世帯の
年間上限
(新設)

外来
(個人ごと)

外来+入院
(世帯合算)

2割 住民税課税世帯(一般Ⅱ)

22,000円
年間上限(新設):216,000円

61,500円 
 多数回:44,400円

53万円
1割 住民税課税世帯(一般Ⅰ)
住民税非課税世帯(区分Ⅱ)

11,000円
年間上限(新設):96,000円

25,700円 
 多数回:24,600円
 29万円
住民税非課税世帯(区分Ⅰ)

8,000円
年間上限なし

15,700円 18万円 

 

・「多数回(多数回該当)」とは、入院+外来(世帯単位)の限度額以上を負担した月が、 過去12か月以内に3回以上あった場合、4回目からの限度額のことです。

 ・「年間上限」は、8月1日から翌7月31日の一年間を計算対象、7月31日を基準日としています。

 

75歳の誕生月の自己負担限度額の特例

75歳の誕生月に限り、個人単位の自己負担限度額は2分の1に調整されます。

1日生まれの人の場合は、75歳の誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制度のみになるので対象外です。

障害認定(任意加入)の場合、加入月の自己負担限度額の特例はありません。 

「特例」では個人ごとに限度額を適用しますが、なお負担すべき額がある場合は、本来の額で世帯合算を行います。

 

高額療養費の計算の方法

①個人ごとに外来で支払った額を合計し、その合計額から限度額を引きます。

②世帯全体で、外来で負担した額と入院で支払った額を合計し、その合計額から限度額を引きます。

 

※この場合の【世帯全体】とは、住民票上同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員となります。(異なる保険に加入している人の分は含みません。)

※入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド代などは、高額療養費支給の対象外です。

 

入院した時の食事代など

入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの一部(標準負担額)を負担していただきます。

住民税が非課税世帯(区分Ⅰ・)の方は、自己負担限度額や入院中の食事代などが減額されます。

所得区分の記載された資格確認書を入院時に提示してください。

なお、マイナ保険証で受診される場合は提示の必要はありません。

一般病床 入院時の食事代

所得区分

1食当たりの金額
一般Ⅰ、Ⅱ および現役並み所得者

550円※1

区分Ⅱ 入院日数が90日未満の方

270円

過去12カ月で90日を超える入院がある方※2

220円

区分Ⅰ

130円

※1 指定難病患者の方は、300円 

※2 所得区分が区分Ⅱの認定期間中に、90日を超える入院をしている場合は、国保年金係の窓口で長期入院該当の申請をしてください。

 

療養病床 入院時の食事および居住費

「医療療養病床」とは、急性期の状況が終わり、長期間の治療や看護を要する方が入院する、特別な病床です。

所得区分

1食当たりの食費 1日当たりの居住費

一般 Ⅰ、Ⅱ

および現役並み所得者

生活療養Ⅰ※1

550円※3

430円※4

生活療養Ⅱ※2

510円※3

区分Ⅱ

270円

区分Ⅰ

160円

老齢福祉年金受給者

または境界層該当者

130円

  負担なし(0円)

 ※1 管理栄養士または栄養士による適切な栄養量及び適時・適温の食事の提供が行われている等の基準を満たす場合

 ※2  保険医療機関の施設基準等による一部の医療機関の場合

 ※3  指定難病患者の方は、330円

 ※4  指定難病患者の方は、0円

 

特定疾病療養受給者証

厚生労働省の指定する特定疾病の治療を受ける場合、一か月の同じ医療機関の自己負担限度額は、入院・外来それぞれ10,000円までとなります。

対象の病気は次のものがあります。

①人工透析が必要な慢性腎不全

②先天性血液凝固因子障害の一部

③血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

 

市民環境課国保年金係で「特定疾病療養受療証」の申請が必要です。

なお、資格確認書に「特定疾病区分」の併記も可能です。

  

【持ち物】 

①後期高齢者医療資格確認書

②特定疾病に関する医師の意見書

③本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

④個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

 

高額介護合算療養費

1年間(8月1日から翌年7月分31日)同じ世帯内の後期高齢者医療の被保険者全員の医療費と介護サービス利用料の自己負担額の合算額が限度額を超えた場合、その超えた分(支給基準額500円を超えた場合に限ります。)が支給されます。

該当者には広域連合より申請書が送付されます。申請書が届いたときは、市民環境課国保年金係へ提出してください。

 

①計算対象期間中に、医療保険者・介護保険者の異動があった場合は、異動前の保険者から「自己負担額証明書」の交付を受けた後、申請してください。

②世帯で複数枚の申請書がある場合は、とりまとめのうえ手続をお願いします。

③福祉医療費特別給付金受給者が高額介護合算療養費の支給を受けた場合、医療支給分について支払済みとなった福祉医療費の返還をお願いする場合があります。

 

● 高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)

 区  分

後期高齢者医療+介護保険

世帯単位の自己負担限度額

現役並み

所得者

課税標準額

690万円以上

212万円

課税標準額

380万円から690万円未満

141万円

課税標準額

145万円から380万円未満

67万円

一  般  Ⅰ・Ⅱ

56万円

市町村民税

非課税世帯

区 分 Ⅱ

31万円

区 分 Ⅰ

19万円

同じ世帯内で、基準日の7月31日に後期高齢者医療制度被保険者と合算します。

加入する医療保険が違う場合には、合算の対象になりません。

また、年間の利用が「医療のみ」、または「介護サービスのみ」の場合は支給対象になりません。

毎年7月31日の課税判定状況により、高額療養費の所得区分と同じ区分の自己負担限度額を適用します。

 

療養費(あとから医療費が支給される場合)

次のような場合、医療費をいったん全額自己負担していただきますが、所定の申請をして広域連合で認められると、自己負担分を除いた医療費相当額があとから支給されます

市民環境課国保年金係で申請が必要です。

      

【持ち物】 

①後期高齢者医療資格確認書

②振込先口座の通帳(または口座番号等の控え)

 ※振込先口座は原則本人名義となります。名義人が本人でない場合は所定の委任状が必要です。

③本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

④個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

⑤次の書類

どんなとき?申請に必要なもの

やむを得ない事情で、マイナ保険証または資格確認書を持たずに医療機関で受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき

・領収書

・医療機関が発行する診療報酬明細書

医師が必要と認めた手術などで、生血を輸血して費用がかかったとき(親族間は、対象外)

・領収書

・医師の輸血証明書

医師が必要と認めて、コルセットなどの補装具代がかかったとき

・領収書(明細の記載がない場合は、明細書も必要)

・医師の証明書

・装具の写真(靴型装具の場合)

海外渡航中に医療機関にかかったとき(治療目的の渡航はのぞく)

・領収書

・領収明細書

・パスポート

・海外の病院が発行する診療明細書

・調査に係る同意書(現地医療機関への調査)

※外国語表記の書類は、日本語の翻訳文を添付

骨折やねんざなどで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき(単なる肩こりや筋肉疲労などは、対象外)

・領収書

・施術明細書等(医師の同意書が必要な場合があります)

医師が必要と認めて、あんまマッサージ・はり・灸(あはき)などの施術を受けたとき(費用の10割を支払った場合)

・領収書

・医師の診断書又は、同意書

・施術明細書等

やむを得ない事情で、所得区分の記載された資格確認書の提示等ができず、食事代などの一般の標準負担額を支払ったとき

・食費(療養病床の場合は、食費と居住費)の内容記載のある領収書

負傷、病気等で移動困難な患者が医師の指示により緊急的な必要性があって搬送された場合(極めて限定的な状況のため、通常の転院は対象外)

ご相談ください。

※療養費要した費用を支払った日の翌日から2年まで申請できます。

 

葬祭費

被保険者が亡くなったとき、喪主など葬儀を行った方に葬祭費5万円が支給されます。

市民環境課国保年金係で申請が必要です

 

【持ち物】

①振込先口座の通帳(または口座番号等の控え)

②亡くなった方の後期高齢者医療資格確認書

※振込先口座は、原則として喪主等葬儀を行った方のものとなります。葬儀を行った方以外の口座に振込を希望の場合は、所定の委任状が必要です。

 

お問い合わせ

更新日 2026年05月22日