後期高齢者医療制度

平成20年4月から、それまでの老人医療制度にかわり、75歳以上の方全てが加入する「後期高齢者医療制度」がスタートしました。

国民皆保険制度を将来にわたって守り、高齢者に安心して医療を受けていただくために創設された医療制度です。

急速な少子高齢化に伴って増大する高齢者の医療費を社会全体で支えるため、現役世代と高齢世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度とされました。

 

運営団体(保険者)

この制度の「保険者」は、県内の全ての市町村が加入している「長野県後期高齢者医療広域連合」です。

広域連合が主体的に運営し、保険料率・保険料の決定、医療を受けたときの給付などを担当します。

窓口負担を除いた高齢者の皆さんの医療費総額のうち、5割が公費(国・県・市)、4割が現役世代からの支援金、1割を「保険料」として被保険者の皆様に負担していただき制度が運営されます。

市町村は、保険料の収納、申請や届出の受付、保険証の交付などの窓口業務を担当します。

 

制度の運営の仕組み

 

 長野県後期高齢者医療広域連合のホームページはこちら

 

保険者(加入者)

75歳以上の方

75歳の誕生日当日から加入となります。(加入手続は必要ありません。)

 

●国民健康保険や会社の健康保険などの医療保険の被保険者はもちろん、被扶養者も後期高齢者医療の被保険者として75歳の誕生日当日から加入となります。(それまで加入していた健康保険は脱退します。)

●社会保険・健康保険組合・共済組合等の被保険者が年齢到達により後期高齢者医療制度に加入した場合、その方の被扶養者は国民健康保険や他の社会保険(他の家族の社会保険の被扶養者)に加入することになります。

 

65歳から74歳までの方で、一定程度の障がいがある方(任意加入)

65歳から74歳までの方で、一定程度の障がいの状況にあり、認定を受けた場合には、75歳になる前でも後期高齢者医療の被保険者になることができます。

任意加入のため、ご本人からの認定申請が必要です。

詳しくは、こちらのページをご覧ください。

 

お問い合わせ

更新日 2020年10月29日