後期高齢者医療制度の資格確認書
資格確認書とは
マイナンバーカードを取得していない、または健康保険証として利用登録を行っていない方の被保険者資格を確認するためのものです。
医療機関等の窓口に資格確認書を提示することで、保険診療を受けることができます。
75歳の誕生日までに一人に1枚ずつ交付します。
これから75歳になる方には、誕生日の前に「住所地(住民登録のある所)」に郵送します。
新しい資格確認書が使えるのは、75歳の誕生日、障害認定日、飯山市への転入日等からです。
※令和6年12月から被保険者証の新規交付を終了し、マイナンバーカードを被保険者証として使用する「マイナ保険証」への仕組みに移行しました。
※マイナ保険証の有無に関わらず、資格確認書を発行する期間を令和8年7月末まで延長することとなりました。
限度区分(所得区分)
令和6年12月1日以前に後期高齢者医療制度の「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方には、自動的に限度区分(所得区分)が併記されます。
新たに併記を希望される方は、市民環境課国保年金係の窓口で申請が必要です。
限度区分(所得区分)の基準については、こちらをご覧ください。
特定疾病区分
特定疾病受領証をお持ちの方は、市民環境課国保年金係の窓口で申請することにより特定疾病区分の併記が可能です。
資格確認書の更新
資格確認書は、1年ごとに更新します。
※有効期限の過ぎた古い書類は、ご自身で裁断するなどして必ず廃棄してください。
※一部負担金の割合に変更がある場合など資格確認書の記載事項に変更があった場合は、有効期限の期間内であっても差替え(変更)になります。差替えとなった場合は、それまでの資格確認書は使用できませんので、市役所市民環境課国保年金係までお返しください。
資格確認書の有効期限
令和7年8月1日からの資格確認書の有効期限は、令和8年7月31日までです。