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65歳以上で一定の障がいがある方は後期高齢者医療制度に加入できます

後期高齢者医療制度は原則として75歳以上の方を対象とした制度ですが、一定の障がいの状況にある65歳から74歳までの方が申請し、後期高齢者広域連合の認定を受けた場合には、後期高齢者医療制度に加入することができます。

後期高齢者医療制度に加入することで、医療費の自己負担額や保険(税)料において有利になる可能性があります。

また、後期高齢者医療制度に加入した場合であっても、75歳になるまでは将来に向かって撤回することが可能です。

世帯の状況や収入の状況などによっては様々なケースがありますので、市民環境課国保年金係にて個別にご相談ください。

 

一定の障がいとは

◆身体障害者手帳1級、2級、3級の方

◆身体障害者手帳4級の方で、次のいずれかに該当する場合

 ・下肢障がい4級1号(両下肢の全ての指を欠くもの)

 ・下肢障がい4級3号(左右どちらか一方の下肢を下腿の2分の1以上欠くもの)

 ・下肢障がい4級4号(左右どちらか一方の下肢の機能の著しい障がい)

 ・音声機能又は言語機能の著しい障がい

◆療育手帳A1、A2の方

◆精神障害者保健福祉手帳1級、2級の方

◆障害基礎年金1級、2級を受給している方

 

医療費の助成(福祉医療費特別給付金制度)を受けられる場合があります

上記に該当される方は、医療費の助成(福祉医療費特別給付金制度)を受けられる場合があります。

※身体障害者手帳4級に該当の方又は手帳等を所持していない障害基礎年金若しくは障害年金の受給権のある方は、後期高齢者医療制度に加入することが必要です。また、所得要件等があります。福祉医療費特別給付金制度に関する詳細は、こちら(保健福祉課のページへリンク)をご確認ください。

 

後期高齢者医療制度に加入する方が有利になる場合

◆後期高齢者医療制度に加入することにより、医療費の自己負担割合が下がる場合

◆現在加入している国民健康保険又は被用者保険の保険税(料)額よりも、後期高齢者医療制度の保険料額が安い場合

 

申請に必要なもの

印鑑、保険証、各種障害者手帳、障害基礎年金又は障害年金の年金証書

 

お問い合わせ

更新日 2022年10月28日