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高額な療養を受けるとき

限度額適用認定証

「限度額適用認定証」を被保険者証と併せて提示することで、医療機関窓口で支払う金額が、高額療養費における自己負担限度額までで済みます。

所得区分(※)によって自己負担限度額は異なります。

住民税非課税世帯には、入院中の食事にかかる費用が減額になる「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。

限度額摘要認定証の交付は申請により行い、認定証は申請をされた月から使用可能となります。

前月までの医療費・入院時の食事療養費は対象となりませんので注意してください。

有効期限は毎年7月31日です。

8月以降も引き続き認定証が必要な場合は、再度申請が必要です。

※所得区分については、国民健康保険の給付のページ 高額療養費をご覧ください。

 

限度額適用認定証の交付対象者

◆70歳未満の被保険者又は70歳以上75歳未満の住民税非課税世帯の被保険者

◆70歳以上75歳未満で所得区分が「現役並みⅠ」、「現役並みⅡ」の被保険者

◆国民健康保険税に未納がないこと

 

※住民税課税世帯の70歳以上75歳未満(後期高齢者医療制度の対象となっている方を除く。)で、所得区分が「現役並みⅢ」、「一般」の被保険者は、「国民健康保険証兼高齢受給者証」を提示することで、医療機関窓口で支払う金額が自己負担限度額までとなるため、限度額認定証は必要ありません。

※所得区分については、国民健康保険の給付のページ 高額療養費をご覧ください。

 

限度額適用認定証の申請に必要なもの

◆保険証

◆本人確認できるもの

 

※申請には世帯主と対象者のマイナンバーが必要です。ただし、記載がなくても申請は可能です。マイナンバーを記載する場合は、「マイナンバーが確認できるもの」、「本人確認ができるもの」が必要です。

 

申請書のダウンロードはこちら(PDF137KB)

 

その他

◆世帯に未申告の方がいる場合は、所得区分の判定ができないため認定証を交付することができません。

◆被保険者ごと、医療機関ごとに自己負担限度額が適用されるため、同一月内の転院・療養費の支給・他の世帯員の一部負担金があった場合など、限度額認定証を提示した場合であっても高額療養費の申請が必要となることがあります。

 

入院時食事療養費・標準負担額減額認定証

入院された方には、入院時の食事代のうち標準負担額を負担していただき、残りを飯山市国保が入院時食事療養費として負担します。

ただし、住民税非課税世帯の方は、標準負担額が減額されます。

減額の適用を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示する必要があります。

適用の効力は申請した月からとなります。

申請の方法は限度額適用認定証と同じです。

 所得区分・入院期間  1食当たり 
住民税課税世帯 460円
住民税非課税世帯

住民税非課税世帯

低所得者Ⅱ

90日までの入院 210円
90日を超える入院(長期該当) 160円
低所得者Ⅰ 100円

 ※所得区分については、国民健康保険の給付のページ 高額療養費をご覧ください。

 

長期該当の内容と対象者

標準負担額減額認定を受けた方の入院が、長期該当の申請月を含め過去12か月間に90日を超えた場合(※)に、申請日の翌月初日から標準負担額をさらに減額する制度です。

次のいずれかに該当し、既に限度額適用・標準負担額減額認定証を交付されている方が対象です。

 

◆世帯主と国民健康保険被保険者が住民税非課税である世帯の70歳未満の方

◆世帯主と国民健康保険被保険者が住民税非課税である世帯で高齢受給者証が交付され、かつ所得区分が低所得者Ⅱの方

 

※所得区分が低所得者Ⅰとして減額認定されていた入院期間は算入されません。

※申請日から申請月の末日までの差額については、差額申請により支給されます。

 

長期該当の申請に必要なもの

◆保険証

◆本人確認できるもの

◆入院費の領収書や入院証明など、入院期間が確認できる書類

◆交付されている限度額適用・標準負担額減額認定証

 

※申請には世帯主と対象者のマイナンバーが必要です。ただし、記載がなくても申請は可能です。マイナンバーを記載する場合は、「マイナンバーが確認できるもの」、「本人確認ができるもの」が必要です。

 

標準負担額の差額支給

急な入院など、やむを得ない事情で減額の適用を受けられず、いったん標準負担額を支払った場合、減額を適用された場合との差額の支給を申請することができます。

 

差額支給の申請に必要なもの

◆保険証

◆入院時の食事代の領収書

◆口座番号のわかるもの

 

※申請には世帯主と対象者のマイナンバーが必要です。ただし、記載がなくても申請は可能です。マイナンバーを記載する場合は、「マイナンバーが確認できるもの」、「本人確認ができるもの」が必要です。

 

入院時生活療養費

療養病床(主に長期にわたり療養を必要とする方のための病床)に入院する65歳以上の方には、食費と居住費(光熱水費相当)のうち、標準負担額を負担していただき、残りは飯山市国保が入院時生活療養費として負担します。

療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。
 区分 食費(1食当たり)  居住費(1日当たり) 
住民税課税世帯

460円(※1)

(下記以外の指定難病患者の方は260円)

370円(※3)

住民税非課税世帯

低所得者Ⅱ

210円

(入院医療の必要性の高い方(※2)・指定難病患者の方で

過去12か月間に入院日数が90日を超える場合は160円)

370円(※3)
低所得者Ⅰ

130円

(入院医療の必要性の高い方(※2)・指定難病患者の方は100円)

370円(※3)

※1 医療機関の施設基準等により420円の場合があります。詳しくは医療機関にご確認ください。

※2 人工呼吸器や中心静脈栄養等を要する状態や、四肢麻痺、回復期リハビリテーション病棟に入院している方等

※3 指定難病患者の方は0円

 

マイナ保険証が便利です!

マイナンバーカードを保険証として利用すれば、上記の手続きが省略できます。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証(住民税非課税の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)の事前申請が不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

マイナ保険証 ご案内チラシ(PDF495KB)

 

マイナンバーカードと保険証の連携についてのお問い合わせ先

市民環境課 市民係 0269-67-0726(内線151、191)

 

限度額や認定証についてのお問い合わせ先

市民環境課 国保年金係 0269-67-0726(内線154)

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更新日 2024年04月03日