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医療費のお知らせ(医療費通知)

医療費のお知らせ(医療費通知)とは

医療費のお知らせ(医療費通知)は、国民健康保険の被保険者の皆さまが、病院や薬局などを受診した際、医療費がどのくらいかかったのか、ご自身の負担がどのくらいだったのかをお知らせするものです。

 

発送の時期

送付回数は年1回、封書により11月〜10月診療分を翌年2月頃にお送りします。

(例)令和4年11月〜令和5年10月診療分は令和6年2月頃に送付

 

医療費のお知らせ(医療費通知)の目的

医療費の総額から自己負担額を差し引いた金額は、ご負担いただいた国民健康保険税等を財源とする国民健康保険からの給付でまかなわれています。

 

このため、皆さまが国民健康保険制度に関心を持ち、さらに、健康に対する意識を高め、疾病予防と健康づくりに役立てていただくことを目的に、医療費通知をお送りしています。

 

※医療機関等で支払った額と、医療費通知に記載された自己負担額が大きく異なる場合等は、請求誤りの可能性があります。ご不明な点はお問い合わせください(確認のために領収書が必要です。)。

 

※記載されているのは保険適用分のみです。保険が適用されない治療や、入院時の食費・差額ベッド代、診断書の文書料等は含まれせん。

 

※医療機関等での支払額は端数処理された額となるため、医療費通知の自己負担額とは一致しない場合があります。

 

確定申告の医療費控除に使用することができます

医療費通知は、所得税等の申告の際に医療費控除の添付資料としてお使いいただけます。

 

◆11月~12月診療分の医療費通知は、申告の時期には間に合いません。このため、医療機関等からの領収書等に基づいて申告する必要があります。

 

医療費通知は医療機関等からの請求に基づいて作成されているため、医療機関等からの請求が遅れた場合には、該当分が記載されていない場合があります。

 

◆県外の医療機関等を受診した場合や、特定の診療科(精神科等)のある医療機関等を受診した場合は、該当分が記載されていない場合があります。

 

◆医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものがある場合には、医療機関等からの領収書等に基づいて申告する必要があります。

 

◆公費負担医療や高額療養費等がある場合は、医療費通知に記載されている自己負担額と、実際にご自身が負担された額が異なる場合があります。この場合は、額を訂正して申告する必要があります。

 

医療費通知は請求に基づいて作成されたお知らせですので、領収書の代わりにはなりません。領収書を捨てたりなくしたりしないようご注意ください。

 

◆申告に関する詳細は、税務署等にお問い合わせください。

 

注意事項

医療費通知が届いても被保険者の皆さまに手続をしていただくことはありません。

 

医療費通知は高額療養費の申請にはお使いいただけません。高額療養費の申請の際は、領収書をご用意ください。 

 

お問い合わせ

更新日 2023年03月08日