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医療機関の窓口で支払う一部負担金の減免制度

災害や失業などの特別な理由により一時的に著しく生活が困難な状態であって、一部負担金を支払うことが困難と認められた場合には、申請により一部負担金の免除や徴収猶予を受けられることがあります。

 

対象となる一部負担金とは

保険医療機関などで支払う医療費の自己負担額

 

特別な理由とは

◆震災、風水害、火災その他これに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

◆干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。

◆事業又は業務の休廃止、失業(自己都合によるものを除く。)等により収入が著しく減少したとき。

◆これらに類する理由があったとき。

 

減免等の区分・要件

免除

次のいずれにも該当する場合(最長3か月)

 

◆申請時の世帯収入が生活保護基準以下であること。

◆世帯に入院療養を受ける被保険者がいること。

 

徴収猶予

次のいずれにも該当し、収入状況が回復する見込みがある場合(最長6か月)

 

◆申請時の世帯収入が生活保護基準以下であること。

◆世帯に入院療養を受ける被保険者がいること。

 

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更新日 2020年05月29日