高額療養費の支給申請手続の簡素化(自動払戻)
国民健康保険の高額療養費の支給を受けるには該当月ごとに申請が必要ですが、高額療養費の対象となる被保険者の負担を軽減することを目的として、令和3年4月案内分(令和3年1月診療分)から、実質的な申請を初回時のみとする高額療養費の支給申請手続の簡素化(自動払戻)を開始します。
要件
国民健康保険税の滞納がないこと。
※世帯状況は、診療月の初日で判定します。
※要件を満たしていても、医療機関が実施している事業などにより自己負担額が減免されている場合など、その都度、領収書の確認が必要なときは、対象とならない場合があります。
申請方法
自動払戻を希望される場合は、国民健康保険高額療養費支給申請書(支給申請手続特例該当世帯用)(PDF112KB)により申請してください。
同意事項
自動払戻を行うに当たっては、次の事項に同意していただく必要があります。
◆一部負担金の支払状況について、市から医療機関に照会する場合があること。
◆一部負担金を支払っていなかった場合には、支給済みの高額療養費を市に返還すること。
◆支給済みの高額療養費の額が減額となった場合には、減額された金額を市に返還すること。
◆交通事故等の第三者行為があった場合には、傷病届を提出すること。
その他
◆自動払戻の適用中は、支給がある場合は支給決定通知書を送付しますが、支給がない場合には、通知は送付しません。
◆適用要件に該当しなくなった場合には、自動払戻は解除となります。
◆世帯主が変わったり、保険証の記号番号が変わった場合にも自動払戻が解除となる場合があります。
◆自動払戻の解除を希望する場合には、申出が必要です。
◆令和3年3月以前に高額療養費の申請案内がされているものは自動払戻の対象となりませんので、従来どおり領収書を添えて申請してください。