国民健康保険とは

日本では、いざというときに安心して医療が受けられるように、全ての方がいずれかの医療保険に加入することになっています(「国民皆保険制度」といいます。)。

 

医療保険には、会社員が加入する全国健康保険協会や健康保険組合、公務員が加入する各種共済組合など職場ごとに加入する保険と、自営業者や会社を退職した方などが加入する国民健康保険があります。

 

国民はいずれかの医療保険に加入しなければならないことが、法律で義務付けられています。

 

国民健康保険は市町村ごとに運営され、職場の健康保険などに加入していない方を対象に、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるように、保険税を出し合ってお互いに助け合うことを目的とした医療保険制度のひとつです。

 

国民健康保険は、世帯ごとに加入し、世帯主がまとめて届出や保険税の納付などをしますが、世帯の一人一人が被保険者になります。

 

飯山市に住んでいて、次のいずれかに該当しない方は、飯山市の国民健康保険に加入することになります。

 

国民健康保険が適用されない方

◆勤務先で健康保険に加入している方とその扶養家族(任意継続の方を含む。)

◆船員保険に加入している方とその扶養家族

◆国民健康保険組合に加入している方とその世帯家族(特例で他市町村の国保に加入している方を含む。)

◆75歳以上の方など後期高齢者医療制度の対象になる方

◆生活保護を受けている方

 

上記のほか外国人の方に関する要件

◆在留資格のない方

◆在留期間が3か月以下の方(注)

 注:在留期間が3か月以下でも、在留資格が「興行」「技能実習」「家族滞在」「公用」「特定活動(医療を受ける活動又はその方の日常の世話をする活動を指定されている場合を除く。)」の場合で、資料により3か月を超えて滞在すると認められる方は加入できます。

◆在留資格が「短期滞在」の方

◆在留資格が「特定活動」の方のうち「医療を受ける活動」又は「その方の日常の世話をする活動」の方

◆在留資格が「特定活動」の方のうち「観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方」又は「その方と同行する外国人配偶者の方」

◆在留資格が「外交」の方

日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国(日本年金機構別ホームページ(外部リンク))の方で、本国政府からの社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方

 

 

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更新日 2021年10月21日