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飯山市国民健康保険の手続(国保に入るとき、国保をやめるときなど)

国民健康保険(国保)への加入、脱退などには届出が必要です(自動的には切り替わりません)。

市役所市民環境課国保年金係で手続をしてください。

健康保険の資格に変更があった日から原則14日以内に手続を済ませてください。

 

手続ができる方

手続ができる方は、本人又は同一世帯員の方です。

代理人が窓口に来る場合は、代理権を確認できるもの(代理人が同一世帯員の場合は不要)が必要です。

 ・法定代理人ではない別世帯の方が窓口に来る場合は、委任状 委任状の様式はこちら(PDF 84KB)

 ・後見人等の法定代理人が窓口に来る場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等

 

国民健康保険に加入するとき(退職したときなど)

退職などで職場の健康保険をやめたときや、健康保険の扶養家族から外れたときは、国保の加入手続をしてください。

 

手続に必要なもの

職場の健康保険をやめた証明書(健康保険離脱証明書など)

手続に来庁される方の本人確認書類

◆マイナンバーのわかるもの

◆雇用保険受給資格者証(退職理由が解雇などで保険税の軽減を受ける方)

 ※「非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置についてはこちらをご覧ください。

 

国民健康保険を脱退するとき(就職したときなど)

職場の健康保険などに加入したときや、健康保険の扶養家族になったときは、国保の脱退手続をしてください。

 

手続に必要なもの

◆職場の健康保険証(異動する方全員分)

◆国民健康保険証

◆マイナンバーのわかるもの

 

ご注意ください

職場の健康保険などに加入した日以降は、新たに加入した健康保険の保険証が届く前でも、国保の保険証を使用しないでください。

使用した場合には、後日、国保が負担した医療費をお返しいただく場合があります。

 

学生用保険証(進学したとき)

国保加入者が進学などで市外に住民票を異動するときは、申請により学生用の保険証を交付します。

 

手続に必要なもの

◆在学証明書か学生証(原本)

手続に来庁される方の本人確認書類

◆国民健康保険証

◆マイナンバーのわかるもの

 

その他の手続・必要なもの

他の市町村から転入してきたとき(国保に加入)

◆転出証明書

子供が生まれたとき(国保に加入)

◆国民健康保険証

◆母子手帳

※出産育児一時金のご案内

他の市町村へ転出するとき(国保から脱退)

◆国民健康保険証

国民健康保険の加入者が死亡したとき(国保から脱退)

◆国民健康保険証

葬祭費のご案内

市内で住所が変わったとき 

◆国民健康保険証

氏名や世帯主が変わったとき

◆国民健康保険証

世帯の分離や合併をしたとき

◆国民健康保険証

 

本人確認書類

第三者によるなりすまし等の不正利用を防止するため、手続の際には来庁された方の本人確認を行っています。

手続には本人確認書類をお持ちください。

【1点でよいもの】顔写真付きのもの

・マイナンバーカード

・運転免許証

・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)

・パスポート

・身体障害者手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・療育手帳

・在留カード又は特別永住者証明書 等

【2点以上必要なもの】顔写真がないもの

・介護保険の被保険者証

・国民年金手帳

・年金証書

・児童扶養手当証書

・特別児童扶養手当証書 等

 

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更新日 2021年05月17日