飯山市国民健康保険の手続(国保に入るとき、国保をやめるときなど)
国民健康保険(国保)への加入、脱退などには届出が必要です(自動的には切り替わりません)。
市役所市民環境課国保年金係で手続をしてください。
健康保険の資格に変更があった日から原則14日以内に手続を済ませてください。
手続ができる方
手続ができる方は、本人又は同一世帯員の方です。
代理人が窓口に来る場合は、代理権を確認できるもの(代理人が同一世帯員の場合は不要)が必要です。
・法定代理人ではない別世帯の方が窓口に来る場合は、委任状 委任状の様式はこちら(PDF 84KB)
・後見人等の法定代理人が窓口に来る場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等
国民健康保険に加入するとき(退職したときなど)
退職などで勤務先の健康保険をやめたときや、健康保険の扶養家族から外れたときは、国保の加入手続をしてください。
手続に必要なもの
◆マイナンバーのわかるもの
◆雇用保険受給資格者証(退職理由が解雇などで保険税の軽減を受ける方)
※「非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置」についてはこちらをご覧ください。
国民健康保険を脱退するとき(就職したときなど)
勤務先の健康保険などに加入したときや、健康保険の扶養家族になったときは、国保の脱退手続をしてください。
手続に必要なもの
◆勤務先の健康保険資格確認書類(健康保険資格確認書、資格情報のお知らせ)
※異動する方全員分
◆国民健康保険資格確認書類(国民健康保険被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ)
◆マイナンバーのわかるもの
ご注意ください
勤務先の健康保険などに加入した日以降は、新たに加入した健康保険の資格確認書が届く前でも、国保の資格確認書を使用しないでください。
使用した場合には、後日、国保が負担した医療費をお返しいただく場合があります。
学生用の国民健康保険資格確認書類(進学したとき)
国保加入者が進学などで市外に住民票を異動するときは、申請により学生用の国民健康保険資格確認書類(資格確認書、資格情報のお知らせ)を交付します。
手続に必要なもの
◆在学証明書か学生証(原本)
◆国民健康保険資格確認書類(国民健康保険被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ)
◆マイナンバーのわかるもの
その他の手続・必要なもの
他の市町村から転入してきたとき(国保に加入)
◆転出証明書
子供が生まれたとき(国保に加入)※出産育児一時金のご案内
◆母子手帳
下記手続では、 国民健康保険資格確認書類(国民健康保険被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ)が必要です。
他の市町村へ転出するとき(国保から脱退)
国民健康保険の加入者が死亡したとき(国保から脱退)※葬祭費のご案内
市内で住所が変わったとき
氏名や世帯主が変わったとき
世帯の分離や合併をしたとき
本人確認書類
第三者によるなりすまし等の不正利用を防止するため、手続の際には来庁された方の本人確認を行っています。
手続には本人確認書類をお持ちください。
【1点でよいもの】顔写真付きのもの
・マイナンバーカード
・運転免許証
・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)
・パスポート
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード又は特別永住者証明書 等
【2点以上必要なもの】顔写真がないもの
・介護保険の被保険者証
・国民年金手帳
・年金証書
・児童扶養手当証書
・特別児童扶養手当証書 等