国民健康保険の給付
療養給付費
病気やケガで医療機関等を受診したときに、窓口で自己負担分を支払うことで診療を受けることができます。
自己負担の割合は次のとおりです。
義務教育就学前
2割
義務教育就学後70歳未満の方
3割
70歳以上75歳未満の方
2割(ただし、現役並所得者は3割)
※現役並所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方です。
療養費
医療機関等の窓口でいったん費用を全額負担しますが、申請により保険者が認めたときは、事後に保険給付相当分を療養費として支給します。
申請には、
国民健康保険資格確認書類(国民健康保険被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ)、印鑑、口座番号のわかるもの、マイナンバーのわかるもの、本人確認書類のほか、次の書類が必要です。
申請期限(時効)は、費用を支払った日の翌日から起算して2年です。
医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具の費用
申請書、装具を必要とする医師の診断書、領収書など
※装具によっては、ほかにご用意いただく書類が必要な場合があります。
緊急やむ得ない事情により保険証を提示しないで治療を受けた費用
申請書、診療報酬明細書、領収書
医師が必要と認めた、あんま、はり、きゅう、マッサージなどの施術料
申請書、医師の診断書、施術同意書、施術内容証明書、領収書
海外療養費
海外渡航中の診療についても、日本国内における保険診療の範囲内で保険給付の対象となる場合があります。
ただし、診療目的での渡航の場合には対象になりません。
申請には、国民健康保険資格確認書類(国民健康保険被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ)、印鑑、口座番号のわかるもの、領収明細書、診療内容明細書(外国語で作成されている場合には、翻訳者住所氏名も明記された翻訳文)が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください(PDF 440KB)
※海外療養費の申請書類は、ダウンロードされた書類が不正受給に悪用される事例が確認されているため、窓口でのみ交付しています。
高額療養費
保険診療分の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合は、申請によりその超えた金額を高額療養費として支給します。
該当する世帯へ、診療月の3~4か月後にご案内しますので、領収書、印鑑、口座番号のわかるもの、マイナンバーのわかるものを持参のうえ、申請してください。
なお、申請期限(時効)は、診療日が属する月の翌月の初日(勧奨通知があった場合は、通知が届いた日の翌日)から起算して2年です。
※令和3年4月案内分(令和3年1月診療分)から、実質的な申請を初回時のみとする高額療養費の支給申請手続の簡素化(自動払戻)を開始しました(サイト内の別のページにリンクします。)。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得区分※1 |
3回目まで |
4回目以降※2 |
901万円を超 |
252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は超えた額の1% |
140,100円 |
600万円超901万円以下 |
167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は超えた額の1% |
93,000円 |
210万円超600万円以下 |
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は超えた額の1% |
44,400円 |
210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税 |
35,400円 |
24,600円 |
※1 「所得」とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」
※2 「4回目以降」とは、過去12か月の間に自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が3回以上あった場合
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得区分 |
個人単位(外来のみ) |
世帯単位 (外来+入院) |
4回目以降※5 |
課税所得690万円以上 | 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合はその超えた額の1% | 140,100円 | |
課税所得380万円以上 |
167,400円+医療費が558,000円を超えた場合はその超えた額の1% |
93,000円 | |
課税所得145万円以上 |
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合はその超えた額の1% |
44,400円 |
|
一般 |
18,000円 (年間限度額144,000円) |
57,600円 |
44,400円 |
低所得者II ※3 |
8,000円 |
24,600円 |
− |
低所得者I ※4 |
8,000円 |
15,000円 |
− |
※3 「低所得者II」とは、世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の方
※4 「低所得者I」とは、世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する方
※5 「4回目以降」とは、過去12か月の間に自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が3回以上あった場合。ただし、70歳以上75歳未満の方の「個人単位(外来のみ)」の限度額を超えた場合の支給は回数に含まれません。
高額療養費の支給金額は、支払った一部負担金から計算した額より少なくなる場合もあります
高額療養費の支給額は、審査機関において診療報酬が審査され、決定した後に医療費(10割)の額を基準に世帯の自己負担限度額を計算し、支給額が決定します。
審査で医療費(10割)の額が減額された場合は、医療機関の窓口で実際に支払った一部負担金の額よりも減額後の医療費の負担すべき一部負担金の額が減額されているので、高額療養費もその分が減額となります。
また、高額療養費の支給後に、医療内容について審査が行われることがあり、その結果、医療費が減額された場合には、既に支給した高額療養費について、減額された差額分を返還いただく場合もあります。
移送費
負傷や疾病により移動が困難な人が、医師の指示により緊急の必要があって移送された場合、最も経済的な通常の経路・方法に基づいてその移送の費用を支給します。
申請期限(時効)は、費用を支払った日の翌日から起算して2年です。時効を過ぎると申請できなくなりますのでご注意ください。
支給条件
次の条件の全てを満たし、保険者が認めた場合に支給します。
◆移送の目的である療養が保険診療として適切であること。
◆患者の負傷、疾病等により移動が困難であること。
◆緊急その他やむを得ない事情があること。
支給事例
◆負傷した患者が災害現場などから医療機関に緊急に移送されたとき。
◆離島など症状が重篤な傷病が発生した場所付近の医療機関では必要な医療が不可能か著しく困難で、必要な医療を受けられる最寄りの医療機関に移送されたとき。
◆移動困難な患者で、患者の症状からみてその医療機関の設備では十分な診療ができず、医師の指示で緊急に転院したとき。
移送費として認められない場合の例
◆近くに十分な治療を受けられる病院があるにもかかわらず、離れた病院に移送する場合
◆旅行先などで緊急入院した後、自宅近くの病院に戻るために移送する場合
◆緊急入院した後、症状が安定した頃にリハビリ目的などでほかの病院へ転院する場合
◆退院する際に歩行ができないので移送する場合
◆歩行できない人が自宅から通院するためにかかった交通費
申請方法
申請書(移送を必要とする医師の意見書が必要)と領収書(移送区間や距離がわかる明細が必要)を提出してください。