国民健康保険税について

一人ひとりの国民健康保険税は国保を支える重要な財源です。

国民健康保険に加入している方は、「給付を受ける権利」と同時に「国民健康保険税を払う義務」があります。

 

国民健康保険税の税率・税額と計算方法(令和8(2026)年度)

次の区分ごと①~③を基に計算し、合算したものが国民健康保険税です。なお、所得割は加入者ごとに計算して、世帯分を合算します。

 

区分

  • 医療保険分 : 国民健康保険制度の運営に充てられるものです。
  • 後期支援分 : 後期高齢者医療制度を現役世代で支えるためのものです。
  • 介護保険分 : 介護保険制度の運営に充てられるものです。                                                       ※介護保険分をお支払いいただくのは、国保に加入している40歳から64歳までの方です。(40歳の誕生月から65歳の誕生月前月までの間)
  • 子ども子育て分:子ども・子育て支援金制度の運営に充てられるものです。                                                ※令和8年度から子ども子育て分が創設されました。なお、18歳未満の被保険者の子ども・子育て支援金の均等割はかかりません。

 

税率・税額

  項目   医療保険分  後期支援分  介護保険分  子ども子育て分 
①所得割額 6.51% 2.90% 2.77% 0.31%
②均等割額 19,000円 8,100円 7,000円 1,000円
③平等割額 18,800円 7,900円 6,500円 900円

 

計算方法

【医療保険分】

1.所得割額・・・(前年中の総所得金額−基礎控除額43万円)×6.51%

2.均等割額・・・国保に加入している人数×19,000円

3.平等割額・・・1世帯につき18,800円

 医療保険分年税額=①+②+③・・・A

 ◎課税限度額・・・67万円(最高年額)

 

【後期支援分】

1.所得割額・・・(前年中の総所得金額−基礎控除額43万円)×2.90%

2.均等割額・・・国保に加入している人数×8,100円

3.平等割額・・・1世帯につき7,900円

 後期支援分年税額=①+②+③・・・B
 ◎課税限度額・・・26万円(最高年額)

 

【介護保険分】

1.所得割額・・・(前年中の総所得金額−基礎控除額43万円)×2.77%

2.均等割額・・・国保に加入している人数×7,000円

3.平等割額・・・1世帯につき6,500円

 介護保険分年税額=①+②+③・・・C

 ◎課税限度額・・・17万円(最高年額)

 

【子ども子育て分】

1.所得割額・・・(前年中の総所得金額−基礎控除額43万円)×0.31%

2.均等割額・・・国保に加入している人数(18歳以上)×1,000円

3.平等割額・・・1世帯につき900円

 子ども子育て分年税額=①+②+③・・・D
 ◎課税限度額・・・3万円(最高年額)

 

※40歳から64歳の方は、介護保険第2号被保険者となります。

☆介護保険第2号被保険者のいない世帯は、A(医療保険分)+B(後期支援分)+D(子ども子育て分)のみとなります。
☆介護保険第2号被保険者のいる世帯は、A(医療保険分)+B(後期支援分)+C(介護保険分)+D(子ども子育て分)となります。

 

国民健康保険税の軽減

下の表に該当する世帯は、均等割・平等割が軽減されます。(所得の申告がないと適用になりません。)

軽減
区分

世帯主と加入者の所得合計

軽減額

均等割(1人につき)

平等割(1世帯につき)

医療分

支援分

介護分

子ども分

医療分

支援分

介護分

子ども分

7割

43万円+(給与所得者等の人数−1)×10万円 以下

13,300円

5,670円

4,900円

700円

13,160円

5,530円

4,550円

630円

5割

43万円+(31万円×被保険者数)+(給与所得者等の人数−1)×10万円 以下

9,500円

4,050円

3,500円

500円

9,400円

3,950円

3,250円

450円

2割

43万円+(57万円×被保険者数)+(給与所得者等の人数−1)×10万円 以下

3,800円

1,620円

1,400円

200円

3,760円

1,580円

1,300円

180円

 (令和8年1月1日時点で65歳以上で公的年金等の所得がある場合は、15万円を控除して判定します。)

※上記、被保険者数には国保の被保険者が後期高齢者医療制度に移ったことにより国保の被保険者が単身となった世帯(特定世帯)所属者も含まれます。また、特定世帯は「平等割」も軽減されます。

※「給与所得者等」とは、一定の給与所得者及び一定の公的年金等の支給を受けている方です。

 

国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります

国民健康保険税は、1世帯単位の税金のため、納税義務者は国保世帯の世帯主となります。

また、世帯主がほかの健康保険等に加入している場合でも、家族のどなたかが国保に加入していれば、納税義務者は世帯主(みなし世帯主)になります。

この場合、納税通知書(納付書)も世帯主様に送付されます。

なお、みなし世帯主の所得割額・均等割額は算入されません。

 

国民健康保険税の納め方

  • 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日です。
  • 納期は7月を第1期として翌年3月まで毎月9期徴収になります。
    (年税額を9期で割った額の1,000円未満の端数は、最初の納期月に合算します。

 

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

 

 

 

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

 

  • 特別徴収(年金天引き)の方は4月から翌年2月までの年金支給月を第1期から第6期として納めていただくようになります。
    4月、6月、8月は仮徴収となり、前年度の年税額の6分の1の額です。
    10月、12月、2月は今年度の確定した年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1の額となります。(10月で端数調整)
  • 被保険者の資格を得た月から納めます。
  • 資格が発生したら、14日以内に担当窓口に届け出ましょう。届出が遅れると、資格を得た月までさかのぼって国民健康保険税を納めることになり、1期あたりの納める額が多額となることがあります。

 

年度の途中で加入・脱退した場合

◎加入した場合
国保税は国保の被保険者としての資格を得た月、例えば職場の健康保険を抜けたり、他の市区町村から転入した月の分から納めていただきます。

 

(例)9月に会社を退職し、12月に国保加入の届出をした場合

退職

 

 

国保加入の届出

 

 

9月 

10月 

11月 

12月       

1月 

2月 

加入の届出が遅れてしまっても、国保の資格を取得した9月までさかのぼって税額を計算し、税金を納めていただきます。

 

◎脱退した場合

年度の途中で他の医療保険に加入し、国保の資格を喪失したり、転出した場合は、加入されていた期間中の国保税額を再計算し、国保を脱退する届出をされた翌月に更正通知書をお届けします。

この場合、納め過ぎの税額がある場合は還付させていただき、不足の税額がある場合は納めていただくことになります。

 

◎国保税額の計算
【途中で加入した場合】 年間国保税×加入した月から3月末までの月数÷12

 未加入

 9月に国保に加入

 年間国保税の7/12を納めます             

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

 

【途中で脱退した場合】 年間国保税×4月から脱退した前月までの月数÷12

 加入

 9月に国保を脱退

 年間国保税の5/12を納めます             

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

 

※国民健康保険への加入・脱退の手続は、市役所1階の市民環境課国保年金係で行っていただきます。

 

非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置

平成21年3月31日から非自発的な失業のため職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入した人に対する保険税の軽減措置が始まりました。

 

◎対象となる方
次の3つの条件を満たし、申請することが必要となります。
 1 平成21年3月31日以降に離職した人
 2 離職時点で65歳未満の人
 3 雇用保険の「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」である人
   「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」であるかの確認方法は、「雇用保険受給資格者証」の第1面   

「離職年月日 理由」欄に記載の番号で確認します。
・特定受給資格者理由コード

対象となる理由コード

離職理由

11

解雇

12

天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇

21

雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)

22

雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)

31

事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

32

事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

・特定理由離職者理由コード

対象となる理由コード

離職理由

23

期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)

33

正当な理由のある自己都合退職

34

正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

 

◎軽減内容
 保険税の所得割を算定する際、離職した日の翌日から翌年度末までの間、非自発的失業者の給与所得を30/100として算定します。※軽減の対象は給与所得のみです。

 

◎軽減期間
 軽減期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間となります。ただし、就職等で他の保険に加入した場合は、その時点までとなります。

・保険税に適用される軽減期間 (例)

離職した日

軽減期間

令和7年3月31日~令和8年3月30日

令和7年4月~令和9年3月まで

令和8年3月31日~令和9年3月30日

令和8年4月~令和10年3月まで

 

◎申請方法
 国民健康保険被保険者資格書類(資格確認書、資格情報のお知らせ)と雇用保険受給資格者証を持って、税務課窓口で手続きをしてください。
 ※雇用受給資格者証がないと申請できません。
 紛失した場合は、公共職業安定所(ハローワーク)で再交付を受けてください。

 

ご出産される方の国民健康保険税の軽減について

令和6年1月1日から出産する方にかかる国民健康保険税の軽減措置が開始されました。

 

◎対象となる方

  • 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
  • 出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

 

◎軽減内容

出産される方の所得割額と均等割額から、出産予定月の前月から、出産予定月の翌々月相当分が減額されます。

 

◎届出に必要な書類

  • 届出書(窓口でご記入いただけます)
  • 出産(予定)日、単胎・多胎妊娠の別が確認できる書類(母子手帳等)※死産、流産などの場合は、医師の診断書等が必要となります。
  • 世帯主及び出産被保険者の個人番号がわかる書類(マイナンバーカード等)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

詳細はこちらをご覧ください。(別ページが開きます)

 

未就学児に係る国民健康保険税の軽減措置

令和4年度から未就学児にかかる保険税の軽減措置が始まりました。

 

◎対象となる方

未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者) ※小学校入学前の6歳児まで

 

◎軽減内容

保険税のうち、未就学児に係る均等割額の5割が減額となります。低所得者軽減(7・5・2割軽減)が適用されている場合は、軽減後の額から5割の減額となります。

 

納付は便利な口座振替を

  • 指定口座から自動的に引き落とされ、払いに行く手間が省けます。
  • 納期限や納め忘れを気にすることもなく、確実に納められます。
  • 申込みは金融機関の窓口または市役所税務課まで。
  • 手続には、納税通知書・預金通帳・届け出印を持参してください。

 

問い合わせ先 

総務部 税務課 市民税係・収税係 電話0269−67−0723(課代表)



更新日 2026年05月22日