交通事故などにあったとき(第三者行為)
交通事故などの第三者(加害者)からの不法行為(第三者行為)が原因で医療を受ける場合は、原則として国民健康保険が使えません。
損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、届出により国民健康保険を使用して治療を受けることができる場合があります。
この場合には、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で加害者に国民健康保険が負担した費用を請求します。
第三者行為で国民健康保険を使用する場合には届出が義務づけられていますので、必ず届出をしてください。
第三者行為とは
自分ではなく他人の行為によって負ったケガや病気のことを第三者の行為による傷病(第三者行為)といいます。
・交通事故により負傷したとき。
・店舗などの設備の欠陥が原因で負傷したとき。
・他人の傷害行為や、他人の飼い犬に噛みつかれるなどにより負傷したとき。
・飲食店などで食中毒にあったとき。 等
届出のしかた
市民環境課国保年金係に、次の書類を提出してください。
※自動車損害保険会社等で書類作成を支援してもらえる場合がありますので、まずは加入されている保険会社にご相談ください。
第三者行為による傷病届
「第三者(加害者)に関する事項」の欄には、相手方の状況を記入してください。
事故発生状況報告書
過失割合の判断をするうえで重要な書類ですので、詳しくご記入ください。
交通事故証明書(原本)
警察署に備え付けの申請書で申し込むか、自動車安全運転センターで「交通事故証明書」を発行してもらいます。
念書
国民健康保険が負傷者に代わり損害賠償を請求することへの同意と示談進捗状況の報告をお願いする書類です。
誓約書
相手方(加害者)が記入する書類です。
人身事故証明書入手不能理由書
交通事故証明書に「物件事故」と表示されている場合に必要です。
相手方に記入していただくことになりますが、依頼できない場合は負傷者がその理由をご記入ください。
また、私有地内での事故など人身事故証明書が発行されない場合も必要です。
注意点
・届出をしないまま国民健康保険を使用して治療を受けた場合は、医療費を返還していただくことがあります。
・既に加害者から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険を使用することができません。
・加害者との話し合いで示談が成立すると、示談内容が優先されて医療費を加害者に請求できなくなることがあります。示談を行う前に必ず市民環境課国保年金係へ相談してください。示談をする場合には、示談書に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨の内容を盛り込むようにしてください。
国民健康保険が使えない場合
・労災対象の事故
・犯罪行為
・故意の事故
・飲酒運転、無免許運転等の法令違反の事故
・闘争(ケンカ)、泥酔等の行為が原因の場合も給付が制限される場合があります。