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高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度は、同じ世帯で医療保険と介護保険の両方を利用したときに、一定の金額を超える負担があった場合、年単位で該当する世帯の負担を軽減するための制度です。

世帯の飯山市国民健康保険の被保険者について、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)に、医療保険と介護保険の両方に自己負担があり、その合計が自己負担限度額を500円以上超えた場合、申請によって当該自己負担限度額を超えた金額が支給されます。

 

自己負担限度額

自己負担限度額は、年齢や所得区分に応じて異なります。

 

70歳未満の方の自己負担限度額

区分ア(所得(※)が901万円を超える世帯または所得を申告していない被保険者がいる世帯)

 自己負担限度額:212万

区分イ(所得が600万円を超え901万円以下の世帯)

 自己負担限度額:141万円

区分ウ(所得が210万円を超え600万円以下の世帯)

 自己負担限度額:67万円

区分エ(所得が210万円以下の世帯)

 自己負担限度額:60万円

区分オ(住民税非課税世帯(※))

 自己負担限度額:34万円

 

※「所得」とは、国保加入者の基礎控除後の総所得金額の合計です。

※「住民税非課税世帯」とは、世帯主(擬制世帯主を含む。)と被保険者全員の住民税が非課税である世帯のことです。

 

70歳以上の方の自己負担限度額

◆現役並み所得者III(課税所得690万円以上の世帯)

 自己負担限度額:212万円

◆現役並み所得者II(課税所得380万円以上の世帯

 自己負担限度額:141万円

◆現役並み所得者I(課税所得145万円以上の世帯

 自己負担限度額:67万円

◆一般(現役並み所得者III、II、I、低所得者II、I以外の世帯

 自己負担限度額:56万円

◆低所得者II(住民税非課税世帯で、低所得者I以外の世帯

 自己負担限度額:31万円

◆低所得者I(住民税非課税世帯で、世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯)

 自己負担限度額:19万円

 

注意事項

◆基準日(7月31日)時点で加入している医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療、被用者保険)に申請します。

◆高額医療・高額介護合算療養費は、毎年8月1日から翌年7月31日までの自己負担額を合算の対象とします。

◆高額療養費制度などを利用した後になお残る負担額を合算の対象とします。

◆70歳以上の方は全ての自己負担額を合算の対象にできますが、70歳未満の方の医療費は21,000円以上の自己負担額のみを合算の対象とします。

◆医療・介護どちらかの自己負担が0円の場合は合算の対象となりません。

◆食費や居住費、差額ベッド代などは合算の対象となりません。

◆同じ世帯に70歳未満と70歳以上の人がいる場合は、70歳以上の限度額を適用して残った自己負担額に、70歳未満の自己負担額を合算して70歳未満の限度額を適用します。

 

申請方法

飯山市国民健康保険の被保険者で支給の対象となる方には、市からお知らせを送付します。

お知らせが届いたときは、市役所民生部市民環境課国保年金係で申請してください

ただし、次に該当する方には、正確なお知らせができない場合があります。

 

8月1日から翌年7月31日までに、

・他の市区町村から転入された方

・他の医療保険から飯山市国民健康保険に移った方

・飯山市国民健康保険から他の医療保険に移った方

・医療保険と介護保険の保険者が異なる方

 

申請に係る注意事項

◆計算期間内に飯山市国民健康保険以外の医療保険、飯山市以外の介護保険で自己負担額がある場合は、自己負担額のあったそれぞれの保険者から交付される自己負担額証明書が必要になります。

◆飯山市国民健康保険と飯山市介護保険の自己負担額のみでは限度額を超えないが、飯山市国民健康保険、飯山市介護保険以外の自己負担額を合算することで限度額を超える場合には、お知らせは送付されません。該当している場合は、自己負担額のあったそれぞれの保険者から自己負担額証明書の交付を受けたうえで申請にお越しください。

◆他の医療保険に申請する場合で、飯山市国民健康保険や飯山市介護保険の自己負担額証明書が必要な場合は、ご相談ください。

◆高額医療・高額介護合算制度の申請は、基準日である7月31日の翌日から2年経過すると時効となり支給が受けられなくなります。なお、合算対象となる期間中に死亡されたときは、死亡日の翌日から2年経過すると時効となります。

 

お問い合わせ

更新日 2020年09月08日