国民健康保険の被保険者証(保険証)
国保の被保険者証
国民健康保険に加入されている被保険者の方には、一人に一枚、被保険者証を交付します。
被保険者証は国民健康保険に加入していることを証明するとともに、医療機関等の窓口で提示することにより、医療費の一部を自己負担するだけで、診療などを受けることができます。
被保険者証兼高齢受給者証
70歳以上の被保険者の方については、被保険者証兼高齢受給者証が交付されます。
通常の被保険者と異なり、医療機関等での自己負担割合(2割または3割)が記載されたものになります。70歳になる誕生日の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)の1日から75歳になる誕生日の前日までご利用いただけます。
被保険者証の有効期限
令和6年8月1日からの新しい被保険者証の有効期限は、令和7年7月31日までです。
8月に一斉更新した被保険者証は、令和6年12月2日以降も、有効期限まではお使いいただけます。
令和6年12月2日から被保険者証の新規交付を終了し、マイナンバーカードを被保険者証(保険証)として使用する「マイナ保険証」へ移行します。
※次の方は有効期限が異なることがあります。
・上記期限の前に70歳になる方
・上記期限の前に75歳になる方
・有効期限の短い短期被保険者証が交付されている方
・期限内に在留期限を迎える外国人の方 など
マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されます
国民健康保険に加入している皆さまで、マイナ保険証をお持ちでない方には、お手元の被保険者証(保険証)が有効期限を迎える前に「資格確認書」を交付します。