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国民健康保険加入者の方が市外の施設などに入所するとき

国民健康保険は、住民登録している市町村で加入することが原則ですが、被保険者の方が飯山市を転出して市外の施設に入所した場合、飯山市の国民健康保険に引き続き加入していただく「住所地特例」があります。

 

住所地特例とは

住所地特例は、施設を多く抱える市町村の医療費の負担が過大とならないようにするための措置で、国民健康保険だけではなく、介護保険や後期高齢者医療制度にも設けられています。

 

住所地特例に該当になった方は、転出前に所属していた世帯の国民健康保険の資格を一度喪失し、新たに一人世帯として国民健康保険の資格を再取得しますので、住所地特例該当者に係る国民健康保険税の納税義務者は、転出前に所属していた世帯の世帯主から、対象者本人に変更となります。(もともと一人世帯だった方は、納税義務者に変更は生じません。)

 

なお、扶養義務者がある乳幼児・児童・生徒が児童福祉施設へ転出するときは、住所地特例ではなく、転出前の当該扶養義務者の属していた世帯(親元)の国民健康保険の加入者として取り扱いますので「遠隔地被保険者証」を交付し、国民健康保険税は転出前に属していた世帯の世帯主に対して課税されます。

 

住所地特例の対象となる施設

◆病院または診療所

◆児童福祉法で定める児童福祉施設

◆障害者総合支援法で定める障がい者支援施設・共同生活援助施設(いわゆるグループホーム)

◆独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設

◆老人福祉法で定める養護老人ホーム・特別養護老人ホーム

◆介護保険法で定める有料老人ホーム・適合高齢者専用賃貸住宅・指定介護老人福祉施設 等

  

手続に必要なもの

◆国民健康保険の保険証

手続に来庁される方の本人確認書類

◆マイナンバーのわかるもの

 

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更新日 2021年06月15日