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国民健康保険被保険者資格書類(資格確認書・資格情報のお知らせ)

国民健康保険の被保険者資格書類(資格確認書・資格情報のお知らせ)

国民健康保険に加入されている被保険者の方には、被保険者資格書類を交付します。

被保険者資格書類は、国民健康保険に加入していることを証明するとともに、医療機関等の窓口で提示することにより、医療費の一部を自己負担するだけで、診療などを受けることができます。

 

資格確認書

被保険者証の代わりとなるもので、マイナ保険証をお持ちでない方の被保険者資格を確認するためのものです。

資格確認書を医療機関等の窓口でご提示いただくことで、受診できます。

有効期限は、令和7年(2025年)8月1日から令和8年(2026年)7月31日までです。

次に該当される方には、令和8年7月31日よりも前の日付の有効期限が設定されています。

(1)70歳また、75歳の誕生日を迎える方

(2)在留期間満了日を迎える方

(3)自己負担割合が変更になる方(70歳~74歳の方)

(4)修学中の特例対象の方(マル学)  など  

※マイナ保険証…健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカードのこと。  

 

       

 

資格情報のお知らせ

マイナ保険証をお持ちの方へ医療保険の資格情報をお知らせするものです。

マイナ保険証が利用できない医療機関の窓口や、顔認証付きカードリーダーの不具合などでマイナ保険証が利用できな

い場合に、マイナ保険証とあわせて提示することで、保険診療を受けることができます。

資格情報のお知らせだけでは、医療機関等は受診することができません。

資格情報のお知らせには、原則、有効期限はありませんが、次に該当される方には、有効期限が設定されています。

(1)70歳以上75歳未満の方

(2)在留期間のある外国人の方

(3)修学中の特例対象の方(マル学)  など

  

 

※医療機関等でマイナ保険証による受付ができないときに、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを一緒に提示してください。

 

マイナポータルから資格情報を確認できます

スマートフォンをお持ちの方は、お知らせに記載されている二次元コードからマイナポータルにログインすることで、ご自身の資格情報を確認することができます。

PDFファイルをダウンロードをしておくことができ、資格情報のお知らせの代わりとなります。

医療機関受診時などマイナ保険証の読み取りができない場合には、保存したPDFファイル画面をマイナ保険証とセット

で受付窓口に提示することで、受診が可能です。

なお、受診の際にはマイナ保険証が合わせて必要です。 PDFファイルのみでの受診はできません。

 

高齢受給者について

70歳以上の被保険者の方については、負担割合(2割または3割)が記載された被保険者資格書類が交付されます。

70歳になる誕生日の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)の1日から75歳になる誕生日の前日までご利用いただけます。

 

お問い合わせ

更新日 2025年07月31日