国民健康保険税を納めないでいると
特別な事情がなく国民健康保険税を滞納した場合には、やむを得ず次のような措置がとられます。
◆納期限を過ぎると督促が行なわれ、延滞金などを徴収される場合があります。
◆未納期間に応じて「短期被保険者証」または「被保険者資格証明書」が交付されます。
◆保険給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の全部または一部を受けられなくなる場合があります。
◆限度額適用認定証(限度額適用標準負担額減額認定証)の交付を受けられなくなる場合があります。
◆財産の差し押さえなどの処分を受ける場合があります。
短期被保険者証
通常の保険証よりも有効期限の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
短期被保険者証は、通常の保険証と同じように医療機関等を受診できますが、期限が切れる前に更新の手続をする必要があります。
被保険者資格証明書
保険証を返還していただき、「被保険者資格証明書」が交付される場合があります(この場合、高校生世代以下の子どもには有効期限が6か月の短期被保険者証を交付します。)。
被保険者資格証明書は保険証ではありませんので、医療機関等を受診する際は、いったん全額を自己負担することになります。
自己負担した医療費については、受診の3~4か月後に申請書を送付しますので、申請により保険給付分が特別療養費として払い戻しされます。
ただし、この場合であっても給付額の全部または一部を保険税の滞納分に充てさせていただく場合があります。
なお、医療機関等を受診する際は、必ず被保険者資格証明書を病院の窓口に提示してください。提示しなかった場合は自由診療扱いとなり、払い戻しができなくなります。
特別療養費の申請に必要なもの
◆被保険者資格証明書
◆医療機関等が発行した領収書
◆印鑑(認印)
◆振込先口座の分かるもの
保険税を納めるのが困難なときは
保険税を納めるのが困難なときは、税務課収税係までご相談ください。
問い合わせ先
民生部市民環境課国保年金係 |
電話0269-67-0726(市民環境課直通) |
総務部税務課収税係 | 電話0269-67-0723(税務課直通) |