進学のため市外に転出するとき(マル学)
「大学・高校等」への進学のため市外に転出することになった学生で、家族から仕送りを受けている場合は、住民票を移したあとも引き続き飯山市国民健康保険の加入者として「修学中の被保険者の特例」(マル学)による国民健康保険資格確認書類(資格確認書、資格情報のお知らせ)を交付します。
特例を受けるためには届出が必要なため、進学のために市外に転出することになった場合は、転出手続の際に学生として転出することをお知らせください。
マル学該当者は、国民健康保険の資格が転出前に所属していた世帯の被保険者として取り扱うため、転出先の市町村で新たに国民健康保険に加入する必要はありません。
また、国民健康保険税は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対して、これまでどおり課税されます。
※「大学・高校等」とは、学校教育法に規定する学校・専修学校・各種学校のほか、これらの学校等と同程度の教育を行う教育機関も含まれます。
※就学のための転出であっても、経済的に独立している場合は対象になりません(会社員が学校に通うために転出する場合など)。
手続に必要なもの
◆国民健康保険資格確認書類(国民健康保険被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ)
◆在学証明書または学生証(どちらも原本。学生証の場合はコピーさせていただきます。)
※入学前の場合は、いったん合格証明書(原本。コピーさせていただきます。)などで手続し、入学後に在学証明書の提出または学生証の提示をお願いします。
◆マイナンバーのわかるもの
毎年の更新手続が必要です
マル学の適用を受ける間は、毎年の更新手続が必要です。
更新のご案内を送付しますので、在学証明書または学生証(どちらも原本。学生証の場合はコピーさせていただきます。)を添えて手続してください。
※期限までの手続がない場合、更新時に新しい国民健康保険資格確認書類(資格確認書、資格情報のお知らせ)が交付できないことがあります。
学生でなくなったときは
飯山市の国民健康保険資格を喪失する手続が必要です。
マル学終了と同時に飯山市の国民健康保険資格を喪失しますので、社会保険などに加入されない場合は、住民登録している市区町村の国民健康保険に加入してください。