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トップページ » 市役所の組織機構 » 市民環境課 » 国保年金係 » 未就学児に係る国民健康保険税の軽減措置
令和4年度から、未就学児に係る保険税の軽減措置が始まりました。
未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)
※小学校入学前の6歳児まで
保険税のうち、未就学児に係る均等割額の5割が減額となります。
低所得者軽減(7・5・2割軽減)が適用されている場合は、軽減後の額から5割の減額となります。