出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産(妊娠85日以上の死産・流産を含みます。)したときは、出産育児一時金の支給を受けることができます。
支給額
1児につき500,000円(ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産、加入医療機関であっても在胎週数22週未満での出産は、488,000円)
出産育児一時金直接支払制度
出産育児一時金直接支払制度とは、出産に伴う費用の支払について、出産育児一時金の支給額を限度に国民健康保険から直接医療機関等へ支払う制度です。
直接支払制度を利用する場合
保険証を医療機関等に提示し、申請・受取に係る代理契約を締結する必要があります。
出産費用が出産育児一時金の額を上回る場合には、出産育児一時金の全額が国民健康保険から医療機関等へ支払われますので、出産育児一時金の額との差額を医療機関等へ支払ってください。
出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合には、出産から2~3か月後に差額支給申請書を郵送しますので、国保年金係窓口に申請してください。
直接支払制度を利用しない場合
医療機関等の都合で直接支払制度を利用できない場合などは、出産費用の全額を一旦医療機関等で支払い、次の書類を添付し、国保年金係窓口に申請してください。
申請に必要な書類
◆国民健康保険証
◆世帯主の印鑑(認印)
◆振込先口座がわかるもの
◆出産費用の明細書の原本(産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産は、指定の証明印が押されたもの)
◆直接支払制度を利用しなかった場合は、医療機関等から交付される合意文書の写し
◆死産・流産の場合は死産等の年月日・妊娠期間のわかる証明書
◆マイナンバーのわかるもの
その他
◆国民健康保険以外の他の健康保険から出産育児一時金の給付を受ける場合は、支給されません。
◆出産時に国民健康保険の被保険者であっても、社会保険等で被保険者本人の資格が1年以上あり、資格喪失後6月以内に出産した場合には、出産育児一時金の支給を国民健康保険から受けるのか、社会保険等から受けるのかを選択できる場合があります。支給額等の給付内容は加入していた社会保険等へご確認ください。
◆出産日の翌日から起算して2年を過ぎると出産育児一時金は支給されませんので、ご注意ください。