特定疾病療養受療証

特定の疾病による高額な治療を長期間継続して受ける必要がある方は、申請により、特定疾病療養受療証の交付を受けることができます。

特定疾病療養受療証を医療機関等に提示すると、支払が医療機関ごとに毎月の自己負担限度額までとなります。

今まで加入していた健康保険で特定疾病療養受療証を交付されていた場合でも、新たに飯山市国民健康保険に加入する場合には、改めて申請が必要です。

 

※特定疾病療養受療証は申請月の初日から適用になります。申請月以前の分は遡って適用されませんので、ご注意ください。

 

対象となる特定疾病

◆人工透析を実施している慢性腎不全

◆血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障がい又は先天性血液凝固第9因子障がい(いわゆる血友病)

◆血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

 

自己負担限度額

特定疾病に係る療養の場合、月10,000円(入院・外来別、医療機関別)

ただし、70歳未満で「人工透析を実施している慢性腎不全」に該当する方のうち、上位所得世帯に属する方は月20,000円

 

上位所得世帯と判定される世帯

※同一世帯の国民健康保険加入者の基礎控除後の総所得金額等額が600万円を超える世帯

※所得の確認ができない世帯(未申告など)

 

申請に必要なもの

◆国民健康保険特定疾病認定申請書

◆医師の証明書(意見書)

◆国民健康保険証

◆マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)

 

医師の証明書(意見書)について

◆新たに飯山市国民健康保険に加入された方で、今まで加入していた健康保険から特定疾病療養受療証が発行されていた場合は、当該特定疾病療養受療証

◆上記以外の方は、申請書に医師の意見書欄がありますので、特定疾病に係る診療を受けていることについて担当医師の証明を受けてください。なお、医師の証明書(意見書)は、証明される医療機関の様式でも構いません。

 

お問い合わせ

更新日 2021年06月23日