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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

令和3年(2021年)10月20日(水)から、医療機関などを受診するときにマイナンバーカードが健康保険証として順次利用できるようになりました。

 

医療機関を受診するときには、便利なマイナ保険証をご利用ください。 (PDF495KB)

 

オンライン資格確認に対応している医療機関は、厚生労働省のホームページ(外部リンク)でご確認ください。

 

まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、交付申請をお願いします。(市民環境課市民係のページへリンク)

 

健康保険証として利用するための初回登録

健康保険証として利用するためには初回登録が必要です。

初回登録は、「マイナポータル(外部リンク)」または「セブン銀行ATM(外部リンク)」により、ご自身で申込みを行ってください。

パソコンやスマートフォンがない、登録方法がわからないなどの場合は、市役所市民環境課でもお手伝いができますので、マイナンバーカードをお持ちのうえ、ご相談ください。

 

マイナンバーカードによる特定健診結果の閲覧・提供

マイナポータルで特定健診情報の閲覧が可能になります

マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みをされた方は、令和2年度以降の健診結果をマイナポータルで閲覧できます。

 

マイナンバーカードの保険証利用のページ(外部サイトにリンク)をご覧ください。

 

医療機関等に特定健診情報を提供できます

あなたが同意をすれば、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関等で、令和2年度以降に受診した特定健診情報を共有できるようになります。

 

特定保健指導を受ける際、マイナンバーカードを利用する場合は

マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している実施機関で初回面談を利用する場合は、マイナンバーカードによる特定健診情報の提供に同意すれば、特定健診の結果用紙の提出が不要になる場合があります。

利用予定の実施機関に直接お問い合わせください。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用に関するQ&A

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか?

マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。

医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者さんが一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定書の書類申請手続きをする必要がなくなります。

また、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収書を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。

 

これまでの健康保険証は使えなくなり、マイナンバーカードがないと受診できないのですか?

従来どおり健康保険証でも受診できます。

健康保険証は、令和6年(2024年)12月に廃止されます。

今後、マイナンバーカードの取得と健康保険証の利用登録をお願いしております。

  

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためにはどうしたらいいですか?

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、ご利用登録が必要です。

初めて医療機関等を受診していただいても顔認証付きカードリーダーの画面で、そのまま初回の利用登録ができます。

また、ご自身のスマートフォンなどを利用したマイナポータルアプリやセブン銀行のATMからも事前に利用登録が可能です。

※飯山市では市役所市民環境課の窓口でも、初回の利用登録ができます。

 

マイナンバーカードを持てば、健康保険証は持たなくてもいいですか?

オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。

そのため、お手持ちの健康保険証は自身で破棄することがないようお願いします。

 

医療機関窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか?

健康保険証、高齢受給者証、被保険者資格証明書、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認証、特定疾病療養受領証などの持参が不要となります。

なお、限度額適用認定書、限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に発行申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では、原則として、申請なしに限度額が適用されます。

 

全ての医療機関・薬局で使えるようになりますか?

マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認について、令和5年(2023年)4月1日より、保険医療機関・薬局においてシステム導入が原則として義務付けられており、順次導入を進めています。

厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局の一覧(外部リンク)を掲載しています。

また、導入している医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ポスター等を院内等に掲示していただくようお願いしています。

 

 

リンク

マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用申込がはじまりました」(外部リンク)

 

厚生労働省ホームページ:マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部リンク)

 

厚生労働省ホームページ:マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)(外部リンク)

 

内閣府ホームページ:マイナンバー(社会保障・税番号制度)(外部リンク)

 

マイナポータル(外部リンク)

 

セブン銀行:マイナンバーカードでの手続き-ATMを使う

 

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更新日 2024年02月20日