「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行します
令和6年(2024年)12月2日(月)から被保険者証(保険証)は発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。マイナ保険証への切り替えがまだお済みでない方は、申請不要で交付する「資格確認書」で保険診療を受けられますので、ご安心ください。
令和6年(2024年)12月1日(日)の時点で、お手元にある国民健康保険・後期高齢者医療保険の被保険者証は、令和7年(2025年)7月31日(木)の有効期限を迎えるまで使用することができます。有効期限が切れる前に必要な方には、資格確認書を交付します。
※国民健康保険・後期高齢者医療保険以外の保険に加入している方の被保険者証の有効期限は、加入している医療保険者(健康保険組合等)へお問い合わせください。
マイナンバーカードの取得について(市民環境課市民係のページへリンク)
マイナ保険証をお持ちでなくても、今まで通りの医療を受けられます
マイナ保険証をお持ちでない方や新たに後期高齢者になる方が、新規で資格を取得される場合、12月2日以降は、「被保険者証」の代わりに「資格確認書」をお届けします。
「国民健康保険資格確認書」 「後期高齢者医療資格確認書」
すでに国民健康保険、後期高齢者医療保険の資格をお持ちで、マイナ保険証への切替が済んでいない方には、今お使いの被保険者証の有効期限が切れる前に「資格確認書」をお届けします。
「資格確認書」を医療機関に提示することで、まだマイナ保険証への切替が済んでいない方も、これまで同様に安心して医療にかかることができます。
また、ご高齢の方や障害をお持ちの方など、マイナ保険証をお持ちでも、マイナ保険証での受診が困難な方は、申請いただくことで「資格確認書」を交付します。
【資格確認書が申請によらず交付される方】
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを保有しているが、被保険者証として利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方
・後期高齢者医療制度の被保険者で被保険者証が失効する方(令和7年7月末までの暫定措置)
【資格確認書が申請により交付される方】
・マイナンバーカードでの受診等が困難な要配慮者(高齢者、障害者等)であって、資格確認書の交付を申請した方
・マイナンバーカードを紛失・更新中の方
マイナ保険証のメリットについて
マイナンバーカードを被保険者証として利用登録すると、事前の手続きなしに高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されることやマイナポータルにより特定健診情報が閲覧可能になることなど様々なメリットがあります。
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット(外部サイトが開きます)
よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイトが開きます)
マイナンバーカードを被保険者証として利用するには
マイナンバーカードを被保険者証として利用するためには、利用登録が必要です。
パソコンやスマートフォン利用して「マイナポータル(外部サイト)」から利用登録ができます。他に、病院・薬局の窓口に設置された
顔認証顔認証付きカードリーダーや「セブン銀行ATM(外部サイト)」 からも利用登録が可能です。
ご自身で利用登録ができない方は、市役所窓口にお越しください。
必要なもの
・ご自身のマイナンバーカード
・暗証番号(数字4桁) ※暗証番号がわからなくなってしまった方は、再設定の手続きが必要です。
マイナ保険証の安全性について
マイナ保険証(マイナンバーカード)は、以下の理由から安全に利用することができます。ただし、キャッシュカードと同様に暗証番号を他人にみだりに教えないでください。
・他人があなたのマイナンバーカードを使って手続することはできません。
・マイナンバーカードのICチップには、プライバシー性の高い情報は含まれていません。
・マイナ保険証を用いてアクセスできる薬剤情報などは本人同意を前提としています。
マイナ保険証を紛失してしまった場合
万一、紛失・盗難などで一時利用停止をしたい場合は、マイナンバー総合フリーダイヤルでマイナンバーカードの一時利用停止を申請します。
【マイナンバー総合フリーダイヤル】 0120-95-0178
マイナ保険証の利用登録を解除したい場合
令和6年(2024年)12月2日(月)以降、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しますが、マイナ保険証の利用登録解除の申請も受付することができるようになります。解除の申請は加入している医療保険者へとなりますので、詳しくは、加入している保険者へお問い合わせください。
在日外国人向けマイナ保険証のご案内
外国語でマイナンバーカードの取得方法や健康保険証利用登録方法などをご案内しています。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
在日外国人向け マイナ保険証のご案内(外部サイトが開きます)