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マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました

令和6年(2024年)12月2日から被保険者証(保険証)は発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。

医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」をご提示ください。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について(外部サイトが開きます)

 

国民健康保険の被保険者資格書類(資格確認書・資格情報のお知らせ)(別ページが開きます)

 

後期高齢者医療制度の資格書類(資格確認書・資格情報のお知らせ)(別ページが開きます

 

マイナ保険証のメリットについて

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録すると、事前の手続きなしに高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されることやマイナポータルにより特定健診情報が閲覧可能になります。

また、マイナポータルから確定申告を行うと医療費控除の入力が簡単になるなどの様々なメリットがあります。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット(外部サイトが開きます)

 

よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイトが開きます)

 

マイナンバーカードを申請しませんか(別ページが開きます)

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用登録が必要です。

パソコンやスマートフォン利用して「マイナポータル(外部サイト)」から利用登録ができます。他に、医療機関・薬局の窓口に設置された顔認証顔認証付きカードリーダーや「セブン銀行ATM(外部サイト)」 からも利用登録が可能です。

 

ご自身で利用登録ができない方は、市役所窓口にお越しください。 

必要なもの

・ご自身のマイナンバーカード

・暗証番号(数字4桁) ※暗証番号がわからなくなってしまった方は、再設定の手続きが必要です。

 

マイナンバーカードの更新について(別ページが開きます)

マイナンバーカードには、カード本体の有効期限と、カードを利用して各種手続きを行うための電子証明書の有効期限があります。

有効期限の一か月前までを目安に更新手続きをしてください。

効期限を過ぎると、健康保険証として使用できなくなったり、各種手続きに使用できなくなったりします。

 

マイナ保険証の安全性について

マイナ保険証(マイナンバーカード)は、以下の理由から安全に利用することができます。ただし、キャッシュカードと同様に暗証番号を他人にみだりに教えないでください。

・他人があなたのマイナンバーカードを使って手続することはできません。

・マイナンバーカードのICチップには、プライバシー性の高い情報は含まれていません。

・マイナ保険証を用いてアクセスできる薬剤情報などは本人同意を前提としています。 

 

マイナ保険証を紛失してしまった場合

万一、紛失・盗難などで一時利用停止をしたい場合は、マイナンバー総合フリーダイヤルでマイナンバーカードの一時利用停止を申請します。

【マイナンバー総合フリーダイヤル】 0120-95-0178

 

マイナ保険証の利用登録を解除したい場合

令和6年12月2日以降、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しましたが、マイナ保険証の利用登録解除の申請も受付することができます。解除の申請は加入している医療保険者へとなりますので、詳しくは、加入している保険者へお問い合わせください。

 

在日外国人向けマイナ保険証のご案内

外国語でマイナンバーカードの取得方法や健康保険証利用登録方法などをご案内しています。

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

在日外国人向け マイナ保険証のご案内(外部サイトが開きます)

お問い合わせ

更新日 2026年07月16日