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国民健康保険税率(額)を改定しました

平成30年度から県が財政運営の責任主体となり、市町村間で支え合いながら安定した国民健康保険制度を持続させるため制度改正がされました。

 

この改正に伴い、県は市町村から国保事業費納付金を集め、それを財源に長野県全体の市町村の医療給付を行います。

 

この国保事業費納付金の主な財源は、国民健康保険税です。

 

飯山市では、健全な国保財政を運営し、県から求められる納付金額を確保するため県の標準的な保険税率に沿い、飯山市国民健康保険税の課税額等について運営協議会を開催して審議をし、2月8日に会長から市長へ審議結果の答申書が提出されました。

 

この答申をもとに市の方針を決定し、市議会の議決(飯山市税条例の改正)を経て、令和5年度から適用する「税率・額」を決定しました。

 

改定後の税率(額)と現行の差

※①②…前年中の総所得額に応じて軽減があります。

区分

税率(額)

現行の税率(額)との差

医療分

所得割税率

6.9%

0.0%

資産割税率

6.5%

△1.7%

均等割額

20,000円

0円

平等割額

20,100円

0円

後期支援分

所得割税率

3.45%

0.0%

資産割税率

3.2%

△0.8%

均等割額

9,800円

0円

平等割額

9,700円

0円

介護保険分

所得割税率

2.6%

0.0%

資産割税率

1.3%

△0.3%

均等割額

7,500円

0円

平等割額

7,000円

0円

合計(年間)

所得割税率

12.95%

0.0%

資産割税率

11.0%

△2.8

均等割額①

37,300円

0円

平等割額②

36,800円

0円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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更新日 2023年06月23日