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令和元年台風第19号により被害を受けられた方へ  

被災後に病院・薬局等に支払った自己負担額の還付【国民健康保険】

飯山市国民健康保険の加入期間において、令和元年10月12日から令和2年12月31日までの診療に係る自己負担額(一部負担金)を支払われた方は、申請により支払った金額を還付します。

還付を受ける権利は、一部負担金を支払った日の翌日から2年となりますので、期限内に申請してください。

 

対象となる方

① 住宅の全半壊、全半焼、床上浸水をされた方

② 主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負われた方

③ 主たる生計維持者の行方が不明である方

④ 主たる生計維持者が業務を廃止、または休止された方

⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

 

免除の対象外となる費用

・入院時の食事代

・入院時の部屋代(差額ベッド代)

・あんま、はりきゅう、マッサージ、整骨院等の施術費用

・コルセットなどの補装具代

・その他保険診療外

 

申請に必要なもの

・国民健康保険一部負担金還付申請書(PDF 50KB)(Word 45KB)

・国民健康保険被保険者証

・印鑑(世帯主の認印)

・医療費の領収書(原本をご用意ください。領収書がない場合は、医療機関から領収書の再交付又は支払済証明書等を発行していただくようお願いします。)

・通帳など普通預金口座がわかるもの

・上記①に該当する方で、り災証明書を取得していない場合は、床上浸水したことがわかる写真等

・上記②、③、④、⑤に該当する方は、申請事由に該当することを証明する書類(死亡診断書、医師の診断書、税務署に提出する廃業届・異動届の控え等、雇用保険の受給者証、事業主等による証明等)

・その他必要な書類をお願いする場合があります。

 

申請場所

飯山市役所 民生部 市民環境課 国保年金係(市役所1階2番窓口)

 

その他

令和元年台風第19号について(厚生労働省のホームページにリンクします。)

 

被災後に病院・薬局等に支払った自己負担額の還付【後期高齢者医療】

長野県後期高齢者医療制度の加入期間において、令和元年10月12日から令和2年12月31日までの診療に係る自己負担額(一部負担金)を支払われた方は、申請により支払った金額を還付します。

対象は、国民健康保険の場合と同様です。

還付を受ける権利は、一部負担金を支払った日の翌日から2年となりますので、期限内に申請してください。

詳しくは、長野県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

 

申請に必要なもの

・一部負担金等還付申請書(PDF 253KB)(Excel 17KB)

・後期高齢者医療被保険者証

・印鑑

・通帳など普通預金口座がわかるもの

・被災事実を証明する書類

・受診保険医療機関等明細書(※領収書の提出があれば明細書は省略可能)(PDF 73KB)(Excel 14KB)

・受診保険医療機関等の領収書

・委任状(※申請者と振込口座の名義人が異なる場合)(PDF 100KB)(Word 22KB)

・誓約書兼振込口座届(※被保険者が死亡後の申請の場合)(PDF 276KB)(Word 45KB)

 

申請場所

飯山市役所 民生部 市民環境課 国保年金係(市役所1階2番窓口)

 

お問い合わせ

更新日 2021年07月13日