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令和元年台風第19号の被災者に係る国民年金保険料の減免

国民年金保険料(第1号被保険者の保険料)については、災害等で大きな被害を受けたことにより納付が困難な場合、申請により保険料の納付が免除される場合があります。

 

日本年金機構「令和元年台風19号に伴う災害により被害を受けられた皆様へ」PDFファイル/622KB

 

 

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更新日 2021年04月15日