令和8(2026)年8月から高額療養費制度が見直されました
高額療養費制度とは、ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。
国民健康保険および後期高齢者医療制度に加入されている方は、令和8(2026)年8月から医療費自己負担限度額が変わります。
新たに年間の上限額が新設されました。
月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費については、保険者から還付を受けることができます。
年間上限額の新設により、医療費負担が軽くなる場合があります。
詳しくは、下記をご覧ください。
