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令和8(2026)年8月から高額療養費制度が見直されました

高額療養費制度とは、ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。

国民健康保険および後期高齢者医療制度に加入されている方は、令和8(2026)年8月から医療費自己負担限度額が変わります。

 

新たに年間の上限額が新設されました。

月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費については、保険者から還付を受けることができます。

年間上限額の新設により、医療費負担が軽くなる場合があります。

 

詳しくは、下記をご覧ください。

 

高額療養費制度を利用される皆さまへ(外部サイトが開きます)

 

国民健康保険の給付(別ページが開きます)

 

後期高齢者医療制度の窓口負担と医療給付(別ページが開きます)

お問い合わせ

更新日 2026年08月04日