後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直し(2割負担の創設)
後期高齢者医療の被保険者のうち一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
変更となる時期
令和4年10月1日
2割負担の対象となる方
課税所得28万円以上かつ年金収入+その他合計所得金額が 200 万円以上(世帯に被保険者が2人以上いる場合は、「年金収入+その他合計所得金額の合計が 320 万円以上)
※課税所得とは、前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額です。
※年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
詳しくは、長野県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。