新型コロナウイルス感染症に係る国民年金保険料の猶予・減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や事業の休廃止に至らない場合でも収入が著しく減少した場合などに、本人の申告所得等をベースにした手続によって、国⺠年金保険料の免除等が受けられる場合があります。
対象となる方
令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込み等が、 国⺠年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること。
対象期間
令和2年2月分から
※具体的な手続は、日本年金機構のホームページをご覧ください。