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新型コロナウイルス感染症に係る被保険者資格証明書の取扱い

 

 国民健康保険の被保険者資格証明書(以下「資格証明書」といいます。)の交付を受けている方が、資格証明書を提示して診療・検査医療機関等を受診する場合の取扱いは、次のとおりです。

 

資格証明書を提示して診療・検査医療機関等を受診する場合の取扱い

 診療・検査医療機関等を受診する際に資格証明書を提示した場合で、検査の結果、新型コロナウイルス感染症に感染していた場合には、当該月の新型コロナウイルス感染症に係る療養について、被保険者資格証明書を「被保険者証」として取り扱います(医療機関の窓口で一旦10割負担する必要がなくなります)。

 

 新型コロナウイルス感染が疑われる場合は、医療費の支払による医療機関の受診をためらわず、地域で身近な医療機関(かかりつけ医等)又は長野県新型コロナ健康相談センター☎0120-726-797に相談してください。

 

 

注意事項

 この取扱いは、新型コロナウイルス感染症に伴う診療・検査医療機関等での受診のみ適用となります。

 

 新型コロナウイルス感染症以外の風邪等の受診は適用になりませんので、ご注意ください。

 

 

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更新日 2023年05月23日