新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金【国民健康保険・後期高齢者医療保険】
給与等の支払を受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染(感染が疑われる場合も含む。)し、療養のため労務に服することができず、その間の給与の支払を受けられない方は、申請により傷病手当金の支給を受けることができます。
なお、申請を希望される場合は、事前にご相談ください。
対象となる方
次の全てに該当する方
◆勤め先から給与の支払を受けている方で、新型コロナウイルスに感染又は発熱等の症状があり感染が疑われる方
◆感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える方
◆労務に服することができない期間に対する給与や休業手当等の支払を受けられない方(期間中に給与等の一部の支払を受けることができる場合で、その給与等の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。)
次の場合は対象となりません
◆発熱等の症状はないが、濃厚接触の疑いがあり出勤を自粛した場合や、出勤抑制のため事業主から自宅待機を命じられた場合
◆自身が事業主であり、給与等の支払を受けていない場合(※)
(※)所得税法上の青色事業専従者給与や白色申告者の事業専従者控除特例の対象となっている方は対象となります。
支給要件(対象となる期間)
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
支給額
1日当たりの支給額 × 支給対象日数
※1日当たりの支給額=(直近の継続した3か月間の給与収入合計額 ÷ 就労日数)× 2/3
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のために労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続される場合等は、最長1年6か月まで)
※労務に服することができなくなった日ごとにその翌日から起算され、その消滅時効の期間は2年となります。
申請に必要なもの【国民健康保険の場合】
◆傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
◆傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
◆傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
◆傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
◆国民健康保険資格確認書類(国民健康保険被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ)
◆印鑑(認印)
◆通帳等(振込先が確認できるもの)
※申請書は4枚1組です。勤め先の事業主、療養にかかった医療機関からも記入していただく必要があります。
申請に必要なもの【後期高齢者医療保険の場合】
◆後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用その1 様式第20号)
◆後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用その2 様式第21号)
◆後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用 様式第22号)
◆後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用 様式第23号)
◆後期高齢者医療資格確認書類(後期高齢者医療被保険者証、資格確認書)
◆印鑑(認印)
◆通帳等(振込先が確認できるもの)
※申請書は4枚1組です。勤め先の事業主、療養にかかった医療機関からも記入していただく必要があります。
様式は、長野県後期高齢者広域連合ホームページからダウンロードすることができます。
また、市役所市民環境課国保年金係窓口にも用意してあります。
お問い合わせ先
市民環境課国保年金係【国民健康保険・後期高齢者医療保険】 ☎62-3111(内線153・154)
長野県後期高齢者医療広域連合【後期高齢者医療保険】 ☎026-229-5320
ホームページ https://www.koukikourei-nagano.jp/index.html