墓地の経営等の許可

墓地の新設、拡張、廃止など墓地経営には、市長の許可が必要です。なお、墓地の経営は、地方公共団体、宗教法人、公益法人等が原則であり、個人墓地の新設は原則認められていません。
 

墓地経営の許可申請


  
墓地の経営の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を市長に提出しなければなりません。


 ○申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の職氏名)
 ○墓地の名称及び所在地
 ○墓地の敷地の地番、地目及び面積
 ○墓地の工事完了予定年月日
 ○墓地を経営しようとする理由
 ○墓地を必要とする世帯数

 

申請書には、次の書類及び図面を添付しなければなりません。


 ◇墓地の位置を示す2万5千分の1の図面
 ◇墓地の周囲200メートル以内の見取図
 ◇造成計画及びその施設の配置図
 ◇墓地の敷地の土地登記簿謄本
 ◇墓地の敷地が借地の場合にあっては、その所有者の使用承諾書
 ◇申請者が法人である場合にあっては、許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類及び資金計画
 ◇墓地の設置に関し、他の法令の規定により許可、認可その他の処分又は届出その他の手続を要する場合にあっては、当該処分を申請し、若しくは受け、又は当該手続をしたことを証する書類
 ◇墓地隣接地の所有者等の同意書、墓地希望者の連名簿
 ◇申請者が法人である場合にあっては、定款、寄附行為又は規約、登記簿謄本
 ◇墓地の維持管理規則その他賃貸料等当該墓地の経営に必要な事項を記載した書類

 

墓地の設置場所

 
墓地の設置場所は、次によらなければなりません。ただし、(1)及び(2)の距離については、市長が地勢の状況により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りではありません。


 (1) 国県道その他重要な道路、鉄道、河川から50メートル以上隔てていること。
 (2) 人家等ふくそう地から200メートル以上の距離を有すること。
 (3) 土地は、高燥な場所を選び、湿潤な場所を避けること。
 (4) 飲用水が汚染されるおそれのない場所であること。

 

 

お問い合わせ

更新日 2010年02月27日