死亡獣畜処理場等の許可・動物の飼養又は収容の許可
死亡獣畜処理場等の許可関係
牛、馬、豚、めん羊、山羊の獣畜について次に掲げる事業等を行う場合は「化製場等に関する法律」により許可が必要ですので、あらかじめ市民環境課生活環境係へ相談してください。
死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜処理の許可
山間地等において、獣畜の死骸を専門の処理場(死亡獣畜取扱場)に搬入できないため、みだりに山林、原野又は河川等に投棄することは公衆衛生上好ましくありません。これらの行為を規制するため、取扱場以外の施設又は区域において死亡獣畜の解体、埋却又は焼却を行う場合は、市長の許可を受けなければなりません。
(1) 許可を受ける者 | 死亡獣畜の所有者 |
(2) 許可申請手数料 | 無料 |
死亡獣畜取扱場設置の許可
死亡獣畜及び獣畜の肉、皮、骨、臓器等は適正に処理しないと著しく不衛生となります。このため、これらの施設を設置しようとする者は、市長の許可を受けなければなりません。
(1) 許可の有効期限 | 廃止の届出が行われるまでの期間 | |
(2) 許可申請手数料 | 死亡獣畜取扱場 | 1件につき 12,000円 |
化製場 |
1件につき 19,000円 |
動物の飼養又は収容の許可関係
牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏、あひるを飼養又は収容する施設は、蚊やはえの発生のもととなったり、河川を汚染し、又は悪臭を放つなど環境衛生上極めて好ましくないものが多数あります。このため、「化製場等に関する法律」及び長野県の「化製場等に関する法律施行条例」の規定により指定された市街地又は住宅地域等において規定の頭羽数以上を飼養又は収容する場合は、市長の許可を受けなければなりません。
・指定地域:南町、大字飯山のうち有尾、堂平、分道及び西山を除く地域及び大字静間の一部
動物の飼養又は収容について許可を受けなければならない区域の指定(平成20年3月24日 19食生第509号(長野県衛生部長通知))による
種 類 | 牛 | 馬 | 豚 | めん羊 | 山 羊 | 犬 | 鶏 | あひる |
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頭羽数 | 1頭 | 1頭 | 1頭 | 4頭 | 4頭 | 10頭 | 100羽 | 50羽 |
・許可申請手数料 1件につき 6,000円