事業所のごみ処理について
事業系ごみ(事業系一般廃棄物)とは、事業活動に伴って排出される廃棄物のうち産業廃棄物以外のものをいい、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により事業者が自らの責任で適正に処理する必要があります。
事業者の責務
事業者は、その事業活動に伴い排出される全ての廃棄物について、処理責任を有しています。ここでいう事業者とは、会社、商店、事務所、飲食店、工場、旅館、学校、寺社、官公署、農・林・水産業者など事業活動を行う全てのもので、事業規模の大小は問いません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理すること(第3条第1項)、廃棄物減量の努力(同条第2項)、国・県・市町村の施策への協力(同条第3項)が義務付けられています。
飯山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例では、事業者は、事業活動を行うに当たり廃棄物の発生抑制、再生利用の推進、廃棄物減量の努力、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理すること(第5条)、市が実施する施策への協力(同条第2項)、また多量排出事業者の責務として事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成・届出(第16条第1項・第2項)、廃棄物管理責任者の届出を義務付けています。(同条第4項)
事業所でも「ごみ減量」をお願いします
飯山市では家庭から出るごみの減量を呼び掛けていますが、市内で出るもえるごみの4割は事業所から出るごみで占められています。
経済状況の変動による増減はあるかと思いますが、資源物の分別徹底や生ごみの堆肥化など、できるところからごみ減量を実施していただくようお願いします。
事業所のごみ処理
事業系一般廃棄物の処理方法には次の方法があります。
市内の一般廃棄物収集運搬許可業者に処理を依頼する。
処理料金及び手続は収集運搬業者と相談してください。
【市内一般廃棄物収集運搬許可業者】
・有限会社 松原商事
所在地:長野県飯山市大字静間2374
電話:0269-62-1544
・有限会社 水野商店
所在地:長野県飯山市大字飯山2887-5
電話:0269-62-2231
エコパーク寒川へ直接搬入する。
所定の手続が必要となります。
所在地:長野県飯山市大字照岡2600-1
電話:0269-69-1085
ホームページURL:http://www.miy.janis.or.jp/~gaku-1/index-ekopaku.html
【処分料金】
・もえるごみ、もえないごみ・・・10kgあたり26円
・粗大ごみ・・・10kgあたり523円
市へ収集運搬を依頼する。
事業活動に伴い発生するごみは、自己処理が原則となっています。しかし、事業者のごみであっても自治体の処理計画の範囲内のものについては、手数料を徴収し、処理できることになっています。
●依頼方法
市民環境課生活環境係へ「事業系一般廃棄物処理依頼届」を提出してください。
処理手数料は、排出量に基づいて算定され、年2回(9月、3月)納めていただきます。(算定基礎の排出量には、資源物の量は含みません。)
※ごみステーションの利用に当たっては、ステーションを管理する区の了解を得ていただく必要があります。
なお、排出方法の変更や事業終了等でステーションにごみを出さなくなった場合や、排出量の増減がある場合は、速やかに「事業系一般廃棄物処理依頼変更届」を提出してください。
【様式】
●排出方法
ステーションに排出できるもの・できないもの
ごみステーションへ排出できるもの | 「もえるごみ」、「もえないごみ」、「プラスチック製容器包装」 |
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資源物回収ステーションへ排出できるもの | 少量(一般家庭から出される程度)の「古紙」、「ガラスびん」、 「ペットボトル」 |
ステーションに排出できないもの | 「粗大ごみ」 |
※ 廃ポリスチレン(食品トレイ、電機製品梱包材等)については、別途、市へ処理を依頼する方法もあります。(「事業系廃ポリスチレン処理申込書」の提出が必要です。)
【事業系一般廃棄物の収集運搬手数料】
1か月の排出量 | 手数料(月額) |
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50kg未満 | 360円 |
50kg以上100kg未満 | 730円 |
100kg以上200kg未満 | 1,460円 |
200kg以上300kg未満 | 2,200円 |
300kg以上400kg未満 | 2,930円 |
400kg以上500kg未満 | 3,660円 |
500kg以上 | 3,660円に100kgを増すごとに730円を加算した額。 ただし、100kg未満の端数については100kgとする。 |