多量排出事業者のごみ減量・リサイクルへの取組に関する制度について
ごみの減量化、再資源化およびその適正な処理を計画的に推進していただくために飯山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づき、一定規模の建物等で比較的多量のごみを排出する事業者の方には、「事業系一般廃棄物の減量に関する計画書の作成・届出」と、「廃棄物管理責任者の選任・届出」をしていただきます。
「事業系一般廃棄物減量に関する計画書等の作成の手引き」を参考に作成していただき、提出をお願いします。
事業系一般廃棄物減量に関する計画書等の作成の手引き(PDF:907KB)
対象事業所
●大規模小売店舗(※1)において小売業を営む者であって、1日当たり30キログラムを超える事業系一般廃棄物を継続して排出するもの
※1:小売業(飲食業を除く)の店舗面積の合計が1,000平方メートルを超えるものをいいます。
●特定建築物(※2)の占有者等であって、1日当たり30キログラムを超える事業系一般廃棄物を継続して排出するもの
※2:次の用途に供する部分の延べ床面積が3,000平方メートル以上の建築物をいいます。
・興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
・店舗又は事務所
・学校教育法第1条に規定する学校以外の学校
・旅館
・学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で、延べ床面積が8,000平方メートル以上の建築物
●前2号に掲げるもののほか、多量の事業系一般廃棄物を排出する占有者等であって、市長が必要と認めるもの
事業系一般廃棄物の減量に関する計画書の作成・届出
多量排出事業者に該当する事業者の方からは、事業系一般廃棄物の減量化、再資源化およびその適正な処理を計画的に推進していただくため、原則として毎年4月から翌年3月までの1年間の実績および目標を記載した事業系一般廃棄物の減量に関する計画書を、毎年5月31日までに作成し、提出していただきます。
この計画書は排出される廃棄物の種類、量および処理方法について、前年度の実績とその年度の処理計画等を記載するもので、廃棄物に関する記録を適正に保管しておく必要があります。
【様式】
廃棄物管理責任者の選任・届出
多量排出事業者に該当する事業者の方は、その事業所から排出される一般廃棄物の減量化、再資源化及び適正処理を推進する廃棄物管理責任者を選任し、選任届を提出していただきます。
管理責任者の業務は次のとおりです。
1.事業所から排出される事業系一般廃棄物の管理
・事業系一般廃棄物の種類、量、処理方法の把握と管理
・事業系一般廃棄物の発生抑制、再生利用の方策などの減量計画の立案
・事業系一般廃棄物についての関係書類等の保管及び整理
2.従業員、テナント事業者などへの分別・減量等に関する指導および啓発
3.保管場所の管理
4.関係各機関との連絡調整
【様式】