環境対策について

公害防止対策と体制等

人間を取り巻く自然環境に対し、人間活動による過大な負荷が加わることにより環境が劣化し、人の健康や生活環境に被害が及ぶようになったもの(大気汚染や騒音等)が「公害」と呼ばれています。

昭和45年に公害対策基本法(平成5年に環境基本法として改正)を始めとして、水質、大気、騒音等各種公害関係の法律が制定され、公害発生原因施設、物質等に対し規制処置などがとられ、これらの法律のほか、長野県公害の対策に関する条例(昭和48年制定)、飯山市公害の対策に関する条例(平成13年改定)などに基づき、県と連携を取りながら公害発生の防止に努めてきています。

公害を未然に防止するためには、行政だけではなく、事業者や市民の皆さんの協力が必要です。

市では、公害を未然に防止し、緑豊かな都市の保全を図るため、環境保全推進員を設置し、常時パトロールを行っています。

また、公害防止対策として次のような事業を実施しています。

1 千曲川、中小河川、湖沼等の水質監視測定

2 水質汚濁につながる工場、事業所排水の水質検査

3 公害発生のおそれのある工場、事業所のパトロール

4 騒音規制法に基づく自動車騒音測定及び特定施設の騒音測定

5 河川パトロール、不法投棄防止パトロール

6 公害苦情・相談の受付処理

7 その他必要な事業

 

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更新日 2017年10月26日