いわゆる大麻グミと称するものに関する相談について
いわゆる大麻グミと称するもの(以下「大麻グミ」という)の中には、THCHなど、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」における「指定薬物」その他有害な成分が含まれている可能性があります。
また、厚生労働省が検査をした大麻グミの中には、有害な成分であるHHCHが検出されたものも存在しており、HHCHについては、同法の「指定薬物」に指定されました。
大麻グミを所有している場合
THCH、HHCHなどの「指定薬物」を含むものを所有している場合は、絶対に使用・食用はしないでください。
また、廃棄の方法等を含め、長野県薬事管理課、飯山警察署、関東信越厚生局麻薬取締部にご相談ください。
長野県 薬事管理課
026-235-7159
飯山警察署
0269-62-0110
関東信越厚生局 麻薬取締部
03-3512-8688
食べてしまった場合
大麻グミを食べてしまったことにより心配や悩みがある場合には、北信保健福祉事務所、長野県薬事管理課、関東信越厚生局麻薬取締部、長野県精神保健福祉センターにご相談ください。
北信保健福祉事務所 食品・生活衛生課
0269-62-3106
長野県 薬事管理課
026-235-7159
関東信越厚生局 麻薬取締部
03-3512-8688
長野県精神保健福祉センター
026-266-0280