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いわゆる大麻グミと称するものに関する相談について

 

いわゆる大麻グミと称するもの(以下「大麻グミ」という)の中には、THCHなど、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」における「指定薬物」その他有害な成分が含まれている可能性があります。

また、厚生労働省が検査をした大麻グミの中には、有害な成分であるHHCHが検出されたものも存在しており、HHCHについては、同法の「指定薬物」に指定されました。

 

 

大麻グミを所有している場合

THCH、HHCHなどの「指定薬物」を含むものを所有している場合は、絶対に使用・食用はしないでください。

また、廃棄の方法等を含め、長野県薬事管理課、飯山警察署、関東信越厚生局麻薬取締部にご相談ください。

 

長野県 薬事管理課

026-235-7159

 

飯山警察署

0269-62-0110

 

関東信越厚生局 麻薬取締部

03-3512-8688

 

 

食べてしまった場合

大麻グミを食べてしまったことにより心配や悩みがある場合には、北信保健福祉事務所、長野県薬事管理課、関東信越厚生局麻薬取締部、長野県精神保健福祉センターにご相談ください。

 

北信保健福祉事務所 食品・生活衛生課

0269-62-3106

 

長野県 薬事管理課

026-235-7159

 

関東信越厚生局 麻薬取締部

03-3512-8688

 

長野県精神保健福祉センター

026-266-0280

お問い合わせ

更新日 2023年12月04日