犬を飼うときは
生後91日以上の犬は生涯1回の登録と年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。(鑑札及び狂犬病予防注射済票は必ず犬に装着してください。)
また、犬を飼うときはその本能や習性をよく理解し、愛情をもって飼いましょう。
マナーを守って他人に迷惑や危害を及ぼすことのないようにしましょう。
動物病院
飯山市では、以下の4動物病院に業務を委託しています。
飯山市役所に来庁する代わりに、犬の新規登録手続き、狂犬病予防注射済票の交付手続き、及びこれらの手続きの手数料の支払いを行うことができます。
・ぽっぽ動物病院 (飯山市大字蓮241-1)
・あり動物病院 (中野市大字吉田915-1)
・中野動物病院 (中野市大字一本木320-3)
・まつむら動物病院(中野市大字岩船311-8)
犬の登録
犬を飼育した場合は、登録の手続きをしてください。
(犬を飼育した日から30日以内。ただし生後90日以内の場合は、生後90日を経過した日以降速やかに手続きをしてください。)
(登録手数料として3,000円が必要です。)
鑑札は必ず犬に装着してください。
登録事項の変更
犬の所在地、飼い主、飼い主の住所等、登録事項に変更があった場合は、届出が必要となります。
市外からの転入、市外の所有者から犬を譲り受けた場合
① 前所在地の鑑札をお持ちの場合
前所在地の鑑札を持参してください。飯山市の鑑札と交換します(手数料はかかりません)。
② 前所在地の鑑札をお持ちでない場合
鑑札の再交付という形で登録を行います(鑑札再交付手数料として1,600円が必要です)。
飯山市から転出、飯山市外の方に犬を譲り渡す場合
新しい所在地の市町村の担当窓口に、飯山市の鑑札を持参して手続をしてください。
飼い犬が死亡した場合
登録抹消の手続が必要です。
飯山市役所で書類の記入・提出をお願いします。
狂犬病予防注射
生後91日以上の飼い犬には、毎年1回の狂犬病予防注射が義務づけられていますので、必ず受けてください。
狂犬病予防注射済票は必ず犬に装着してください。
狂犬病予防注射は次のどちらかで受けることができます。
集合注射で受ける場合
毎年4月~6月頃に集合注射を実施しています。既に犬の登録をしている飼主の方にはお知らせをお送りします。
日程や場所、手数料についてはお送りするはがきの他、市報や市ホームページをご確認ください。
動物病院で受ける場合
ページ上部に記載の4動物病院で予防注射を受けた場合は、その場で注射済票の交付申請手続きができます。
その他の動物病院で予防注射を受けた場合は、獣医師から発行される注射済証明書をお持ちになり、飯山市役所で狂犬病予防注射済票の交付申請手続を行う必要があります。
どちらの場合も、注射料金のほか、狂犬病予防注射済票交付手数料として550円がかかります。
狂犬病について
狂犬病はウィルスによる感染症で、感染した動物の唾液が咬まれた傷から体内に入り込むことで感染します。通常、人から人へ感染することはありません。
人を含む全ての哺乳類に感染します。感染するとウィルスが脳神経に達し、麻痺等の症状を起こします。発症後の治療法は無く、ほぼ100%死亡する恐ろしい病気です。
日本では1957年以降国内での感染は確認されていませんが、1970年、2006年(2件)、2020年に外国で犬に咬まれ、日本に帰国後に発症し死亡した例が報告されています。
外国では多数発生しており、外国犬の輸入等により日本での発生も考えられますので、狂犬病予防注射は必ず受ける必要があります。
飼主のマナー
・犬小屋の内外は常に清潔にし、衛生害虫の発生を防止しましょう。
・家の門や戸など、来客の見やすい場所に飼犬がいる旨を表示してください。
・犬は常に鎖などでつないでください。特別な場合を除いて、放し飼いは禁止されています。
・散歩の際も必ずリード等でつなぎ、他の通行人に迷惑がかからないようにしてください。自分にとってはかわいい犬でも、犬が苦手な方にとって、つながれていない犬は大変に怖いものであることを理解しましょう。
・飼い犬のフンは飼い主が責任を持って片付けましょう。
・しつけをしっかり行いましょう。必要以上に吠えるとご近所の迷惑となります。
・人を咬んだ場合は必ず保健所へ届けましょう。
飼っている犬がいなくなってしまったときは
飼っている犬がいなくなったという場合は、北信保健福祉事務所または市役所市民環境課へ連絡をお願いします。
・北信保健福祉事務所 食品・生活衛生課 ℡62-6035
・飯山市役所 市民環境課 生活環境係 ℡67-0726
北信保健福祉事務所で保護している迷い犬の情報は、北信保健福祉事務所ホームページでご覧いただくことができます。
→迷い犬・負傷動物(新しいウィンドウが開きます。)