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消費者トラブルの事例と対策 

 

悪徳商法をはじめとした消費者トラブルの事例と、だまされないための対策、契約の基礎知識を紹介します。

「自分はだまされない」と思っていても、相手はセールスのプロです。甘い言葉や笑顔、泣き落としといった巧みな手口で契約させようとします。こんな手口があなたを狙っています。

 

~点検商法~

「無料点検に来ました」「検査に来ました」など本来の目的を隠して家に上がりこみ、「耐震基準を満たしておらず、大きな地震がきたら倒壊する」「シロアリがいて柱が腐っている」などと根拠のないことを言って不安をあおり、契約をさせる商法です。「市役所から委託を受けている」など、公的機関の名前を出し安心させようとする手口もあります。

●「布団の湿気を測定している」と言われ家に上げたところ、「湿気が多い」と言われ、除湿用品をその場で開封・設置され、代金を請求された。

●「配水管を無料で点検する」と言われ了承したところ、「このままでは大変なことになる」などと言われ、配水管の洗浄をすすめられ、契約してしまった。

必要のないものは、はっきりと断りましょう。訪問販売に該当する場合は、クーリング・オフ制度が利用できます。契約して工事が始まっている場合でも、クーリング・オフ期間内ならば契約を解除できます。

 

~アポイントメント商法・デート商法~

販売目的を隠したり、著しく有利な条件で契約できるという内容の電話やハガキ、メール、チラシ等により、喫茶店や営業所などに呼び出し、高額な商品やサービスの契約をさせる商法です。異性等への好意(恋愛感情等)を悪用し、親密になったところで高価なアクセサリーなどを売りつけ、契約をしないと関係が破綻するとして困惑させる「デート商法」という手口もあります。

●「抽選でプレゼントが当たった」「アンケートに答えてほしい」といった言葉に誘われ、行ってみると高額なサービスの勧誘を受けた。断って帰ろうにも帰してくれず、契約を迫られたので仕方なく契約してしまった。

●SNSでメッセージ交換をしていた男性とある日喫茶店で会うことになり、「付き合ってほしい」というようなことを言われた。その後、「自分がデザインしたアクセサリーを買ってほしい」などと高額な商品を紹介され、迷っていると、「これが売れないとあなたと付き合っていることができなくなる」というようなことを言うので仕方なく契約してしまった。その後、音信不通になってしまった。

→知らない人からの誘いには要注意です。アポイントメント商法やデート商法もクーリング・オフ制度が利用できます。また、勧誘を受けている際、断っているにもかかわらず帰らせてくれなかったので契約してしまったという場合には、消費者契約法による契約の取消を主張できます。

 

~催眠商法(SF商法)~

景品として「日用品などを無料で配る」と人を集め、締め切った会場を熱狂的な雰囲気に盛り上げ、買わないと損だという一種の催眠状態を作り出し、高額な商品を売りつける商法です。

●「話を聞けば無料で商品がもらえる」と知人に勧められ会場に出かけた。販売員の話が楽しく、何度か通っているうちに、布団や磁気治療器、下着などを次々に勧められ契約してしまった。自分だけが小部屋に呼ばれたり、「あなたのため」などと言われ断り切れず買ったこともある。購入時は頭金の支払いだけなので高額という意識はなかったが、総額で数百万にもなってしまい、貯蓄を切り崩して支払うことになった。

→景品や楽しい話につられて会場に行かないことが一番です。何度も通ううちに販売員と親しい関係ができると断りづらくなります。販売員の楽しい話や親しい雰囲気は、契約させるための手口です。家族や周りの人も気を配りましょう。

 

~内職商法・モニター商法~

「在宅で仕事をしませんか」「自宅にいながら高収入」などのうたい文句で、電話や広告で勧誘し、高額な機材や教材を購入させたり、高額な入会金、登録料を支払わせる商法です。

●「簡単なデータの入力作業で時給は1,000円程度。レベルが上がれば時給も上がる。この仕事には紹介料が必要だが、報酬の中から支払える。」などと説明され、必要な代金を分割で支払うことにした。試験をクリアしなければ仕事がもらえないと後から言われたが、試験が難しく、クリアできないうちに支払いが始まってしまった。

●「布団のモニターになればモニター料を支払う。分割払いにすれば毎月の布団代はモニター料で支払える。」などと勧誘され契約したが、しばらくして会社が倒産し、モニター料が支払われなくなった。

→仕事や収入のために高額な機材や教材、紹介料が必要、などという勧誘は要注意です。

 

~マルチ商法~

「この商品を売ればもうかる」「知り合いを勧誘して入会させれば収入が入る」などと言って知人などを販売員に勧誘し、その販売員がさらに知人を勧誘して、ピラミッド式に組織を拡大させ、商品等を購入させる商法です。「ネットワークビジネス」や、「MLM(マルチ・レベル・マーケティング)」などと呼ばれることもあります。自分が販売して得る収入のほかに、勧誘して入会させた場合や、自分の下部の会員が販売した収入の一部を得られるとしている場合が多いです。トラブルが多く発生しているため、「連鎖販売取引」として特定商取引法で規制されています。

●学生時代の友人から、「ネットワークビジネスを始めてみないか。商品を売ったり、友達を誘って入会させれば簡単に収入が得られる。」などと勧誘され、セミナーに参加した。そこでは、組織の上部の人間が成功体験を語っていた。興味を持って入会してみたが、知人を誘っても全く入会してもらえず、商品の販売も思うようにいかず、大量の在庫と借金が残った。

→ねずみ講(無限連鎖講)と似た形態をとりますが、法律で禁止されているねずみ講とは違い、法の規制に従い一定の条件下で行うことは可能です。しかし、誰でも成功するわけではないので、冷静に考えることが必要です。収益を上げられるのは全体の1%以下だとする試算もあります。入会金や商品の買取で借金を抱えたり、無理に勧誘しようとして人間関係を崩壊させたりする危険性があるため、注意が必要です。

 

~利殖商法~

「投資すれば必ずもうかる」「元本は保証する」などと言って、事業への投資、未公開株、社債、外国通貨の取引を装い、購入代金や出資金をだまし取る商法です。過去に被害に遭った方に対して、「これを買えば過去の損を取り返せる」などと言って被害の救済を装い、さらに出資させる手口もあります。

●知人から「海外でエビの養殖事業を展開している会社がある。100万円を出資すれば、月々数万円の配当がある。元本は保証されるので安心。」と誘われた。絶対に儲かると言われたので数百万円を出資したが、配当は数ヶ月で途絶え、会社との連絡が取れなくなってしまった。

→専門知識や経験がないと大損をする危険性があります。必ずもうかる投資はありません。収益率・利息が高いうまい話は、危険性が高いと思いましょう。

 

~通信販売~

近年利用される方が増えているインターネット通販ですが、手軽に利用できる分、様々なトラブルが起こりえます。

●海外のサイトでブランド品が格安で出品されていたので注文した。届いてみると粗悪なつくりの偽物だった。メールで返品したいと申し出たが、一向に返事がない。

●インターネットで商品を注文し、クレジットカードで支払った。いつまでたっても商品が届かないので不審に思い電話番号を調べてみると、詐欺サイトであることが分かった。

●「サプリメント、初回お試し500円」との広告を見て注文したが、同じ商品が2回目も届き、6,500円の請求書が入っていた。業者に問い合わせると、お試し価格は5回以上の購入が条件の定期購入の契約になっていた。解約は5回購入後でないとできないと言われ、500円で試してみるつもりが総額26,500円を支払わなければならなくなった。

→信頼できる販売店かをよく確認しましょう。また、定期購入トラブルは最近急増しています。「90%オフ」「初回実質無料」「この金額は今日だけ」などの目立つ文字を見てあわてて注文するのではなく、定期購入が条件となっていないか、定期購入の場合の総額はいくらになるか、返金保証をうたっている場合はその条件など、目立たない箇所に書いてある条件を見落とさないよう、注意しましょう。

 

~電気通信サービス~

インターネット回線やスマートフォンなど電気通信関係は、複雑な契約でトラブルが発生しやすい分野です。電話で大手電話会社の関連企業だと名乗り、「今より便利で安い通信プランがある」などと勧誘してくることもあります。事業者が悪質でない場合もありますが、説明が理解しきれず、結果的に不利益を被ってしまうことがあるため、注意が必要です。

●スマホ契約とあわせ固定電話やテレビを光回線にするセットプランを申し込んだが、不要だと気付いた。すぐに解約を申し出たが、違約金を請求された。

●高齢の親が電話で勧められて、理解できないまま必要のない各種通信サービスを契約していた。解約を申し出ると高額の違約金を請求された。

→電話等で不意打ち的に勧誘された場合も、よくわからないままその場ですぐに申し込むのではなく、納得できるまで質問し、家族等と相談して決めるようにしましょう。契約した際には、事業者から交付される契約書類にしっかりと目を通し、どの会社と、どのようなサービスを契約し、料金体系はどうなっているのかを必ず確認しましょう。特に高齢者は、複雑な契約内容を理解できず言われるがままに契約をしてしまう危険性があり、より慎重な判断が必要です。

 

~オンラインゲーム~

「基本無料」をうたうオンラインゲームでも、現実のお金を使用しゲーム内通貨や有料コンテンツを購入することで有利に進めることができる仕組みのものが多くあります。子どもが親に無断で課金し、高額の請求が来るといったトラブルが増加しています。

●カード会社からオンラインゲームの利用料約20万円の請求が来た。子どもに聞くと、ゲームの利用について友達から教えてもらい、無断でカードを持ち出し使用したとのことだった。年齢によって課金できる上限額が定められているが、偽って上限のない「20歳以上」を選択し高額の課金を行っていた。

●スマートフォンを子どもに使わせ、無料のゲームをさせていた。ある日、ゲームの利用料として約10万円の請求が来た。スマートフォンにはクレジットカード情報が登録してあり、パスワード等の入力なしに利用できる設定になっていた。子どもは、実際にお金がかかるとは知らず、ゲーム内のコンテンツを次々に購入していた。

→子どもにオンラインゲームをさせる場合は、そのゲームの内容や有料コンテンツの購入の仕組みについて十分に話し合い、理解させましょう。また、親に無断でクレジットカードを利用するケースも多く報告されています。クレジットカード自体や、スマートフォン等に登録したカード情報を無断で使用できないよう、カードの管理、パスワード設定等は厳重に行う必要があります。

 

正しい知識で賢い消費者に

私たちは毎日の生活の中で、意識していなくても様々な契約をしています。消費者トラブルの事例を知っておくことも被害にあわないためには有効ですが、様々な契約トラブルや新しい巧妙な手口の被害を未然に防ぐために、契約に関する基礎知識を身につけておきましょう。

 

●契約とは法的責任を伴う約束のことで、当事者双方の合意によって成立します。売買契約の場合、「売りたい」というお店の意思と「買いたい」というあなたの意思が合致すれば契約が成立したことになります。口約束でも契約は成立します。

いったん契約が成立したら当事者双方は約束を守らなければいけません。売買契約であれば、お店には「商品を引き渡す義務」が、あなたには「代金を払う義務が」生まれます。

●契約額が高額だったり、契約内容が複雑な場合などには契約書が作成されます。書面にしたほうが内容も明確になり、トラブルも少なくなるからです。契約書にサインする(押印しなくても)ということは、その内容をよく読んでいなくても、原則として書かれている内容の全てを承諾したものとみなされますので、契約書はよく読んでサインするようにしましょう。

いったん契約すると、正当な理由がない限り一方的にやめることはできません。ただし、特定商取引法などによるクーリングオフ制度のほか、次のような場合は消費者契約法や民法などにより条件次第で契約の解除や取り消しができます。

 ・事実と異なること(うそ)を告げられて契約した(不実告知)

 ・不確実なことを確実な情報と告げられて契約した(断定的判断の提供)

 ・有利な条件ばかりを強調し不利益な事実を告げない(不利益事実の不告知)

 ・帰ってくれない(不退去)、帰してくれない(退去妨害)ので困って契約した

 ・進学、就職、容姿などについての不安をあおり、必要だと言われ契約した(不安をあおる告知)

 ・恋愛感情等を悪用し、契約しなければ関係が破綻すると告げられた(好意の感情の不当な利用)

 ・加齢や認知症等の事情を悪用して不必要な契約をさせられた(判断力の低下の不当な利用)

 ・「不幸になる」などと告げられ、回避するために必要として契約した(霊感等による知見を用いた告知)

 ・契約前に事業内容を実施し、契約せざるを得なくなった(契約締結前の債務の内容の実施等)

 ・加齢等の事情につけこみ、不必要なものを大量に購入させられた(過量契約)

その他次のような場合も一般的に無効や取り消しを主張できます。

 ・間違いや勘違いをして契約した(錯誤)

 ・強迫されて契約した(強迫)

 ・だまされて契約した(詐欺)

 ・未成年者の契約

 ・認知症などにより十分な判断能力がない場合の契約

 

だまされないための心得5か条

はっきり断る!

話だけならと聞いていると相手のペースに乗せられます。身分と用件を聞き、必要が無ければはっきり断りましょう。

 

うまい話はまず疑う!

うまい話はそうそう転がってはいません。うっかり話に乗って大失敗してしまわないように気をつけましょう。

 

気軽に財産の内容を教えない!

ふところ具合を尋ねる業者は要注意です。また、貯金通帳やキャッシュカード、印鑑をうかつに業者へ渡してはいけません。

 

署名、押印はうかつにしない!

契約するときは、契約書をよく読み内容を確かめてから契約しましょう。契約書類は大切に保管しましょう。

 

迷ったら一人で悩まず、まず相談!

契約する前に家族や友人と相談しましょう。困ったことがあったら、できるだけ早く消費生活センターへ相談しましょう。 

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更新日 2020年11月16日