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クーリング・オフについて

 

クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘販売などで契約した場合でも、一定期間内であれば契約を解除できる制度です。

 

 

目次

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1.クーリング・オフとは

2.クーリング・オフができる場合

3.クーリング・オフができない場合

4.クーリング・オフの方法

5.クーリング・オフを書面(はがき)で行う場合

6.クーリング・オフを電子メールで行う場合

 

 

クーリング・オフとは

 

いったん申し込みや契約の締結をした場合でも、一定の条件を満たせば申し込みを撤回したり契約を解除したりできる制度を、クーリング・オフ制度といいます。

突然の訪問販売や電話勧誘販売などの場合には、巧みなセールストークを鵜呑みにして、商品を十分に吟味したり冷静に検討したりしないままに契約をしてしまうことがあります。そこで、冷静に再考できる期間を設け、発生するトラブルから消費者を守るための制度が、「クーリング・オフ」です。

「契約」は一般的には両者の合意がなければ解除することはできませんが、クーリング・オフを利用すれば、消費者が一方的に契約や申し込みを解除することができます。

その際、特別な理由は必要ありません。

支払った代金は全額返金され、「損害賠償」、「違約金」、「送料」など何らかの費用を負担する必要もありません。

 

 

クーリング・オフができる場合

 

特定商取引法に規定される訪問販売、電話勧誘販売など、以下に挙げる場合にクーリング・オフを適用することができます。

それぞれの取引内容によって、クーリング・オフ期間が定められており、この期間内にクーリング・オフを通知する必要があります。

 

・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む)

 →法定書面※を受領した日を含めて8日以内

 

・電話勧誘販売

 →法定書面※を受領した日を含めて8日以内

 

・連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネス)

 →法定書面※を受領した日を含めて20日以内

  法定書面を受領した日または再販売用の商品を受け取った日のどちらか遅い日から起算

 

・特定継続的役務提供(エステ、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービスなど)

 →法定書面※を受領した日を含めて8日以内

 

・業務提携誘引販売取引(内職商法、モニター商法など)

 →法定書面※を受領した日を含めて20日以内

 

・訪問購入(業者が自宅等を訪問し、商品の買取を行うもの)

 →法定書面※を受領した日を含めて8日以内

 

クーリングオフ期間は業者から法定書面※を受け取ってからの期間です。商品を受け取ってからの期間ではありませんのでご注意ください。

※法定書面・・・ 以下の1~10の法定記載事項がすべて記載されている申込書面、契約書面を言います。法定書面を受け取っていない場合、重要な事項が記載されていない場合、記載内容に不備がある場合は、期間を過ぎていてもクーリング・オフができる場合があります。

 1.商品の販売価格

 2.代金の支払い方法と時期

 3.商品の引き渡し時期

 4.クーリング・オフの要件及び効果(赤枠で囲み、赤字で記載

 5.事業者の氏名、名称、住所、電話番号、代表者の氏名

 6.販売担当者の氏名

 7.申込日または契約日

 8.商品名及び商標または製造者名

 9.商品の型式、種類

 10.商品の数量

 

 

クーリング・オフができない場合

 

 ・通信販売の場合 ※
 ・消耗品を使用、消費している場合 
 ・代金総額が3,000円未満で、商品と引き換えに代金全額を支払った場合 など

 

※通信販売・インターネット通販は、消費者がカタログ・ウェブページ等により冷静に判断でき、不意打ち性がないという点からクーリング・オフ制度の規定はありません。業者が定める返品規定などを確認してください。なお、返品の可否・条件・送料の負担について広告に表示していない場合は、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、送料消費者負担で返品(契約の解除)が可能です。

 

 

クーリング・オフの方法

 

電話などの口頭のみで通知すると証拠が残りません。

証拠を残すため、クーリング・オフは、書面(はがき等)、FAX、電子メール、業者ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム、USBメモリなどの記録媒体で行います。

 

 

 

クーリング・オフを書面(はがき)で行う場合

 

書面で通知する場合は、ポストに入れるのではなく、郵便局で「特定記録郵便」や「簡易書留」にして送るようにし、発信の記録を残します。

内容(はがきの場合は両面)は、あらかじめコピーし、控えとして5年間は大切に保管してください。

クレジットを利用している場合は信販会社にも別途通知します。

 

はがきの記入例(販売会社あて)

  

はがきの記入例(クレジット会社あて) ※クレジットを利用した場合

 

 はがきの記入例(買取会社あて) ※訪問購入の場合

 ※記入例はあくまで参考ですので、文言は事例に応じて変えてください(支払いの有無等)。

 

 

クーリング・オフを電子メール等で行う場合

 

まずは契約書面等を確認し、電子メール等での通知先や通知方法が記載されている場合はそれを参照して通知しましょう。

不明な場合は、書面(郵送)で通知するようにしてください。

電子メールやウェブフォームから通知する場合は、送信履歴やスクリーンショット(画面の保存)を証拠として必ず残し、5年間は保存しておくようにしてください。

 

その際、通知の発信日が重要になりますので、発信日が後から確認できるようにしておくことが大切です。

電子メールの場合、送信後には送信エラーとなっていないか確認してください。

クレジットを利用している場合は信販会社にも別途通知します。

 

電子メールの記入例(販売会社あて)

 

 

 

クーリング・オフについて、ご不明な点がある場合や、ご不安がある場合は、飯山市消費生活センター(市民環境課 生活環境係内)までご相談ください。

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更新日 2024年08月15日