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クーリング・オフについて

 

 

クーリング・オフとは

 

いったん申し込みや契約の締結をした場合でも、一定の条件を満たせば申し込みを撤回したり契約を解除したりできる制度を、クーリング・オフ制度といいます。

突然の訪問販売や電話勧誘販売などの場合には、巧みなセールストークを鵜呑みにして、商品を十分に吟味したり冷静に検討したりしないままに契約をしてしまうことがあります。そこで、冷静に再考できる期間を設け、発生するトラブルから消費者を守るための制度が、「クーリング・オフ」です。

「契約」は一般的には両者の合意がなければ解除することはできませんが、クーリング・オフを利用すれば、消費者が一方的に契約や申し込みを解除することができます。

その際、特別な理由は必要ありません。

支払った代金は全額返金され、「損害賠償」、「違約金」、「送料」など何らかの費用を負担する必要もありません。

 

 

クーリング・オフができる場合

 

特定商取引法に規定される訪問販売、電話勧誘販売など、以下に挙げる場合にクーリング・オフを適用することができます。

それぞれの取引内容によって、クーリング・オフ期間が定められており、この期間内にクーリング・オフを通知する必要があります。

 

・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む)

 →法定書面※を受領した日を含めて8日以内

 

・電話勧誘販売

 →法定書面※を受領した日を含めて8日以内

 

・連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネス)

 →法定書面※を受領した日を含めて20日以内

  法定書面を受領した日または再販売用の商品を受け取った日のどちらか遅い日から起算

 

・特定継続的役務提供(エステ、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービスなど)

 →法定書面※を受領した日を含めて8日以内

 

・業務提携誘引販売取引(内職商法、モニター商法など)

 →法定書面※を受領した日を含めて20日以内

 

・訪問購入(業者が自宅等を訪問し、商品の買取を行うもの)

 →法定書面※を受領した日を含めて8日以内

 

クーリングオフ期間は業者から法定書面※を受け取ってからの期間です。商品を受け取ってからの期間ではありませんのでご注意ください。

※法定書面・・・ 以下の1~10の法定記載事項がすべて記載されている申込書面、契約書面を言います。法定書面を受け取っていない場合、重要な事項が記載されていない場合、記載内容に不備がある場合はクーリング・オフ期間が進行せず、期間に関係なくクーリング・オフができます。

 1.商品の販売価格

 2.代金の支払い方法と時期

 3.商品の引き渡し時期

 4.クーリング・オフの要件及び効果(赤枠で囲み、赤字で記載

 5.事業者の氏名、名称、住所、電話番号、代表者の氏名

 6.販売担当者の氏名

 7.申込日または契約日

 8.商品名及び商標または製造者名

 9.商品の型式、種類

 10.商品の数量

 

 

クーリング・オフができない場合

 

 ・通信販売の場合 ※
 ・消耗品を使用、消費している場合 
 ・代金総額が3,000円未満で、商品と引き換えに代金全額を支払った場合 など

 

※通信販売・インターネット通販は、消費者がカタログ・ウェブページ等により冷静に判断でき、不意打ち性がないという点からクーリング・オフ制度の規定はありません。業者が定める返品規定などを確認してください。なお、返品の可否・条件・送料の負担について広告に表示していない場合は、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、送料消費者負担で返品(契約の解除)が可能です。

 

 

クーリング・オフの方法

 

電話などの口頭のみで通知すると証拠が残らないため、クーリング・オフは必ず書面で行います。

書面は両面ともコピーし、控えとして大切に保管してください。

発信日が大切ですので、はがきはポストに入れず、証拠を残すために郵便局から「特定記録」で送ります。

クレジットを利用している場合は信販会社にも別途送付します。

 

 

クーリングオフはがきの記入例

 

<販売会社あて>

 

 

<クレジット会社あて> ※クレジットを利用した場合

 

 

<買取会社あて> ※訪問購入の場合

 ※記入例はあくまで参考ですので、文言は、事例に応じて変えてください(支払いの有無等)。

 

クーリング・オフの可否、方法等で、ご不明な点がある場合や、不安がある場合は、飯山市消費生活センター(市民環境課 生活環境係内)までお問い合わせください。

お問い合わせ

更新日 2020年09月30日