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印鑑登録したいときは

印鑑登録の際の注意事項

印鑑登録証明書は財産及び権利義務に重大な関係を有するものです。そのため、印鑑登録申請は本人の意思を確認した上で登録手続きを行なっています。
・登録できるのは、飯山市に住民登録されている15歳以上の人です。(成年被後見人、法人は除く。)

・意思能力を有しない人は登録できません。

・登録できる印鑑は1人1個です。同じ世帯の人で同じ印鑑は登録できません。

・住民基本台帳に記録されている氏名の文字を使用していない印鑑は登録できません。

・ゴム印、ふちなどが破損しているもの、氏名の一部を表していない印鑑は登録できません。

・大きさが一辺8mmから25mmに収まらない印鑑は登録できません。

・職業、肩書など氏名以外の事項が含まれている印鑑は登録できません。

 

印鑑登録の方法

窓口にくる人 必要なもの 確認の方法 登録日
本人 登録する印鑑 免許証等による本人確認

官公署発行の写真付身分証明書持参
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

即日登録
保証人による本人確認 飯山市で印鑑登録されている人が印鑑登録申請書の保証人欄で保証する方法。本人と保証人の双方とも窓口にお越しいただく必要があります。(保証人の印鑑登録証と保証人の登録印が必要です。)
文書照会による確認 官公署発行の写真付身分証明書を所持していない人の申請方法です。登録申請をしていただいた後、市役所から照会書を本人宛に郵送します。回答書の欄に記載し、登録申請した窓口へ持参してください。申請には申請者の本人確認書類※1も必要となりますのでご持参ください。

後日登録

代理人 登録する印鑑
代理人の印鑑
文書照会による確認 登録申請※2をしていただいた後、市役所から照会書を本人宛に郵送します。回答書と代理人通知書の欄に記入し、登録申請した窓口へ持参してください。申請には申請者の本人確認書類※1も必要となりますので代理人に預けてください。

※1 本人確認書類とはマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署の発行した顔写真付きの身分証明書の事です。これらの書類が準備できない場合は健康保険の被保険者証、各種年金証書等を持参ください。(この場合、後日登録となります)
※2 代理人選任届は印鑑登録申請書中にあります。代理人選任届には登録申請者本人の署名が必要です。

 

申請書ダウンロードのページ 

 

 

 

お問い合わせ

更新日 2023年08月09日