世帯変更をしたいときの届出は?
世帯変更には、世帯主を変更したり、2つの世帯を合併したり、1つの世帯を分割するなどがあります。いずれも住所の変更を伴う届出を同時にすることはできません。(住所を変更するのは転居の手続になります。)
- 誰が届けるの?
本人または同一世帯員となります。(代理人については委任状が必要となります。) - 持っていくものは?
・届出人の印鑑(届出人本人が署名する場合は不要)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・来庁する人(届出人または使者)の身分証明書(PDF170KB)を提示してください。 - いつまでに?
変更した日の翌日から14日以内となります。 - 届出用紙はどこでもらえますか?
市役所1階1番窓口でお渡ししています。また、申請書ダウンロードのページより様式をダウンロードしていただき、A4用紙に印刷したものを利用していただいても結構です。
世帯変更の種類
【世帯主変更】
概要 |
世帯主を変更するものです。例として、
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例 |
世帯主の夫が亡くなったことにより、世帯主を変更する場合。
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備考 |
2人世帯の場合で世帯主が亡くなった場合は、必然的にもう1人が世帯主になるため、届出は必要有りません。(3人以上の世帯の場合は、届出が必要です) |
世帯合併
概要 |
すでに同じ住所にある、2つの世帯を1つにするものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
例 |
例1:1人世帯の母親と息子夫婦の世帯を合併する
例2:婚姻前、それぞれ1人世帯だった世帯を合併する
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世帯分離
概要 |
1つの世帯を2つに分割するものです。 | ||||||||||||||||||||||
例 |
例:子供が新たな世帯をつくり、世帯主となる場合。
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世帯構成変更
概要 |
同じ住所の2つの世帯間での構成員の異動です。 | ||||||||||||||||||||||||||
例 |
例:海外から夫が帰国したことにより、妻とその子が世帯変更をする場合。
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