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市内で住所が変わったときの届出

飯山市内で住所を変えたときには転居届が必要です。

  1. 届出人
    転居者本人または同一世帯員。転居先の世帯の者でも届出人となれます。(代理人については委任状が必要です。)
  2. 持ち物
    ・印鑑(届出人本人が署名する場合は不要)
    ・国民健康保険証(加入者のみ)
    ・届出人の本人確認書類(PDF170KB)
  3. 届出期間
    引越した日から14日以内となります。※引越し前の届出はできません。
  4. 届出用紙
    市役所に備え付けてあります。また、申請書ダウンロードのページより様式をダウンロードしていただき、A4用紙に印刷したものを利用していただいても結構です。
 

下記に該当がありましたら、各担当窓口で手続きをお願いします。

区分担当窓口手続き内容
通学区の変わる小、中学生がいる場合 子ども育成課
(3階34番の窓口)
学校関係の手続き
福祉医療費受給者証をお持ちの場合 保健福祉課
(1階6番の窓口)

福祉医療費受給者証をお持ちください。

児童手当を受給している方 子ども育成課
(1階6番の窓口)
印鑑をお持ちください。
児童手当、特別児童扶養手当を受給している方 子ども育成課
(1階6番の窓口)
印鑑、手当証書をお持ちください。
後期高齢者医療被保険者証をお持ちの場合 市民環境課
(1階2番の窓口)
被保険者証、印鑑をお持ちください。
身障手帳をお持ちの場合 保健福祉課
(1階6番の窓口)
身障手帳をお持ちください。
介護保険被保険者の場合 保健福祉課
(1階4番の窓口)
介護保険被保険者証をお持ちください。

お問い合わせ

更新日 2023年08月01日