市内で住所が変わったときの届出
飯山市内で住所を変えたときには転居届が必要です。
- 届出人
転居者本人または同一世帯員。転居先の世帯の者でも届出人となれます。(代理人については委任状が必要です。) - 持ち物
・印鑑(届出人本人が署名する場合は不要)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・届出人の本人確認書類(PDF170KB) - 届出期間
引越した日から14日以内となります。※引越し前の届出はできません。 - 届出用紙
市役所に備え付けてあります。また、申請書ダウンロードのページより様式をダウンロードしていただき、A4用紙に印刷したものを利用していただいても結構です。
下記に該当がありましたら、各担当窓口で手続きをお願いします。
区分 | 担当窓口 | 手続き内容 |
---|---|---|
通学区の変わる小、中学生がいる場合 | 子ども育成課 (3階34番の窓口) |
学校関係の手続き |
福祉医療費受給者証をお持ちの場合 | 保健福祉課 (1階6番の窓口) |
福祉医療費受給者証をお持ちください。 |
児童手当を受給している方 | 子ども育成課 (1階6番の窓口) |
印鑑をお持ちください。 |
児童手当、特別児童扶養手当を受給している方 | 子ども育成課 (1階6番の窓口) |
印鑑、手当証書をお持ちください。 |
後期高齢者医療被保険者証をお持ちの場合 | 市民環境課 (1階2番の窓口) |
被保険者証、印鑑をお持ちください。 |
身障手帳をお持ちの場合 | 保健福祉課 (1階6番の窓口) |
身障手帳をお持ちください。 |
介護保険被保険者の場合 | 保健福祉課 (1階4番の窓口) |
介護保険被保険者証をお持ちください。 |