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 転入・転出のときの届出は?

 

飯山市内に転入

飯山市内に転入したときは転入届の提出が必要です。(市役所1階1番の窓口)

 

  1. 誰が届け出るの?
    本人か同一世帯員となります。
  2. 持っていくものは?
    ・転出証明書(転入前の自治体でお取りください)
    ・認め印(届出人本人が署名する場合は不要)
    ・国民健康保険証(加入者で転入世帯に加入者がいるかた)
    ・国民年金手帳(加入者のみ)
    ・来庁するかた(届出人または使者)の身分証明書(PDF 170KB)を提示してください。
  3. いつまでに手続きが必要?
    住所が変った日から14日以内となります ※引越し前の届出は出来ません。
  4. 届出用紙はどこでもらえますか?
    市役所1階1番窓口でお渡ししています。また、申請書ダウンロードのページより用紙をダウンロードしていただき、A4用紙に印刷したものを利用していただいても結構です。
     

※海外から転入されたかたは印鑑とパスポートをお持ちください。その際、本籍が飯山市でないかたは戸籍謄本と戸籍の附票も必要です。

下記に該当がありましたら、お手数ですが各担当窓口で手続きをお願いします。

区分担当窓口手続き内容
小学校入学前の乳幼児 子ども課
(1階6番の窓口)
児童手当、保育園関係等のお話をさせていただきます。
保健福祉課
(1階4・6番の窓口)
福祉医療、予防接種、健康診断等のお話をさせていただきます。
中学校第3学年修了前までの児童、生徒 子ども課
(1階6番の窓口)
児童手当の手続きをします。
小学生、中学生 教育委員会子ども課
(3階34番の窓口)
学校関係の手続きをお願いします。
母子家庭、父子家庭 子ども課
(1階6番の窓口)
福祉医療費・児童扶養手当の手続きをします。
年金受給者 国保年金係
(1階2番の窓口)
住所異動の手続きをお願いします。
70歳から74歳で国民健康保険加入者 国保年金係
(1階2番の窓口)
高齢受給者証をお作りします。
後期高齢者医療被保険者 国保年金係
(1階2番の窓口)
後期高齢者医療被保険者証をお作りします。
前住所で要介護認定を受けていた人 保健福祉課
(1階4番の窓口)
介護認定の手続きをお願いします。
65歳未満で、4級以上の身障手帳、療育手帳をお持ちの人 保健福祉課
(1階6番の窓口)
福祉医療費の手続きをします。
65歳以上で、1級から3級身障手帳をお持ちの人 国保年金係
(1階2番の窓口)
福祉医療費受給者証をお作りします。
身障手帳をお持ちの人 保健福祉課
(1階6番の窓口)
住所異動の手続きをお願いします。
前住所で特別児童扶養手当を受けていた人 保健福祉課
(1階6番の窓口)
住所異動の手続きをお願いします。

 

 

飯山市外に転出

飯山市外に転出するときは転出届が必要です。(市役所1階1番の窓口)

 

  1. 誰が届けでるの?
    本人か同一世帯員となります。
  2. 持っていくものは?
    ・転出先住所がわかるもの
    ・認め印(届出人本人が署名する場合は不要)
    ・国民健康保険証(加入者で転出世帯に加入者がいる場合)
    ・来庁するかた(届出人または使者)の身分証明書(PDF 170KB)を提示してください。
  3. いつまでに手続きが必要?
    移転先の住所と移転日が決まれば予定の段階でも手続できます。引越しが既に済んでいる場合は引越した日の翌日から14日以内に手続してください。
  4. 届出用紙はどこでもらえますか?
    市役所1階1番窓口でお渡ししています。また、申請書ダウンロードのページよりA4用紙に印刷したものを利用していただいても結構です。
     

※どうしても窓口で手続きができないような場合は郵送により手続きすることも可能です。転出証明書送付請求書(PDF95KB)をダウンロードして注意事項をよくご覧いただいた上で必要書類とともに飯山市役所市民環境課市民係まで郵送してください。 
 

下記に該当がありましたら、お手数ですが各手続きをお願いします。  

区分今までの住所地(飯山市)これからの住所地
印鑑登録をしている人 印鑑登録は転出(予定)日で自動的に廃止になります。
印鑑登録証(手帳)をお返しください。
印鑑登録の手続きは各市町村によって異なりますのでお問い合わせください。
公立小・中学生 教育委員会事務局で転学通知書をお受け取りください。 役所・役場の教育委員会で相談してください。
国民年金加入者 手続き不要 持参するもの
・国民年金手帳
福祉年金を受給者 手続き不要 持参するもの
・国民年金証書
国民健康保険加入者 転出(予定)日の翌日で資格がなくなります。保険証をお返しください。
70歳~74歳の方は高齢受給者証をお返しください。
これからの住所地で保険証を発行してもらってください。
後期高齢者医療被保険者 後期高齢者医療被保険者証をお返しください。
負担区分等証明書を発行しますので国保年金係の窓口で申請してください。
持参するもの
・負担区分等証明書(飯山市発行)を担当窓口へ提出してください。
児童手当受給者 手続き不要 持参するもの
・年金証書又は健康保険証
・振込先口座番号等の控え
児童扶養手当、特別児童扶養手当受給者 手続き不要 持参するもの
・振込先口座の通帳
・印鑑
・所得・課税扶養証明書(飯山市発行)が必要となる場合があります。
65歳以上(40~64歳)で介護保険証を交付されている人 介護保険証をお返しください。介護サービスを利用されているかたは「介護サービス受給資格証明書」を発行しますので、保健福祉課の窓口で申請してください。 介護サービスを利用されるかたは受給資格証明書(飯山市発行)を介護保険窓口へ提出してください。
上下水道の休栓をする人 水道課で休栓届をしてください。(印鑑と手数料1,000円をお持ちください。) 転出先の市町村にお問い合わせください。

 

 ※軽自動車をお持ちのかたは別途、住所変更の手続きが必要です。こちらをご覧ください。

軽自動車住所変更手続き方法(PDF 22KB)

 

 

 

 

 

 

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更新日 2023年02月28日