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 転入・転出の届出

 

飯山市内に転入

飯山市内に転入したときは転入届の提出が必要です。

 

  1. 届出人
    本人または同一世帯員
  2. 持ち物
    ・転出証明書(転入前の自治体でお取りください。マイナンバーカードまたはマイナポータルで転出手続きした方は不要です)
    ・印鑑(届出人本人が署名する場合は不要)
    ・来庁する方(届出人)の本人確認書類(PDF 170KB)を提示してください。
  3. 届出期間
    飯山市に住み始めた日から14日以内に転入手続きをしてください。 ※引越し前の届出はできません。
  4. 届出用紙
    市役所に備え付けてあります。また、申請書ダウンロードのページより用紙をダウンロードしていただき、A4用紙に印刷したものを利用していただいても結構です。
     

※海外から転入された方はパスポートと入国日が分かるもの(チケットの半券等)、戸籍謄本と戸籍の附票をお持ちください。本籍が飯山市の方は戸籍謄本と戸籍の附票は不要です。

下記に該当がありましたら、お手数ですが各担当窓口で手続きをお願いします。

区分担当窓口手続き内容(詳しくは各リンク先をご覧ください)
小学校入学前の乳幼児 子ども育成課
(1階6番の窓口)
児童手当保育園関係等の手続き
保健福祉課
(1階4・6番の窓口)
福祉医療の手続き、予防接種、健康診断等のご案内
中学校第3学年修了前までの児童、生徒 子ども育成課
(1階6番の窓口)
児童手当の手続き
小学生、中学生 子ども育成課
(3階34番の窓口)
学校関係の手続き
母子家庭、父子家庭 子ども育成課
(1階6番の窓口)
児童扶養手当の手続き
年度末年齢が18歳までのこども 保健福祉課
(1階6番の窓口)
福祉医療の手続き
後期高齢者医療被保険者 市民環境課
(1階2番の窓口)
後期高齢者医療被保険者証の手続き
前住所で要介護認定を受けていた方 保健福祉課
(1階4番の窓口)
介護認定の手続き
65歳未満で、3級以上の身障手帳、療育手帳をお持ちの方 保健福祉課
(1階6番の窓口)
福祉医療の手続き
65歳以上で、1級から4級身障手帳をお持ちの方 保健福祉課
(1階6番の窓口)
福祉医療の手続き
身障手帳をお持ちの方 保健福祉課
(1階6番の窓口)
住所変更の手続き
前住所で特別児童扶養手当を受けていた方 保健福祉課 
(1階6番の窓口)
住所変更の手続き
妊娠中の方

保健福祉課 
(1階6番の窓口)

妊婦健診受診票の手続き、マタニティーセミナーのご案内

 

 

飯山市外に転出

飯山市外に転出するときは転出届が必要です。

マイナンバーカードをお持ちの方(有効なマイナンバーカードの署名用電子証明書をお持ちの方)は、来庁せずにマイナポータルからスマートフォンやパソコン上でお手続きすることができます。

 

  1. 届出人
    本人または同一世帯員
  2. 持ち物
    ・転出先住所がわかるもの
    ・印鑑(届出人本人が署名する場合は不要)
    ・国民健康保険証(加入者がいる場合)
    ・来庁する方(届出人)の本人確認書類(PDF 170KB)を提示してください。
  3. 届出期間
    引っ越しする日までに届出してください。
  4. 届出用紙
    市役所に備え付けてあります。また、申請書ダウンロードのページよりA4用紙に印刷したものを利用していただいても結構です。
     

※どうしても窓口で手続きができないような場合は郵送により手続きすることも可能です。転出証明書送付請求書(PDF95KB)をダウンロードして注意事項をよくご覧いただいた上で必要書類とともに飯山市役所市民環境課市民係まで郵送してください。 
 

下記に該当がありましたら、お手数ですが各手続きをお願いします。  

区分今までの住所地(飯山市)これからの住所地
印鑑登録をしている人 印鑑登録は転出(予定)日で自動的に廃止になります。
印鑑登録証(手帳)をお返しください。
印鑑登録の手続きは各市町村によって異なりますのでお問い合わせください。
公立小・中学生 教育委員会事務局で転学通知書をお受け取りください。 役所・役場の教育委員会で相談してください。
国民健康保険加入者 転出(予定)日の翌日で資格がなくなります。保険証をお返しください。
70歳~74歳の方は高齢受給者証をお返しください。

これからの住所地で保険証を発行してもらってください。

後期高齢者医療被保険者 後期高齢者医療被保険者証をお返しください。
負担区分等証明書を発行しますので国保年金係の窓口で申請してください。
持参するもの
・負担区分等証明書(飯山市発行)を担当窓口へ提出してください。
児童手当受給者 資格喪失の手続きが必要です。 持参するもの
・健康保険証
・振込先口座番号等の控え
児童扶養手当、特別児童扶養手当受給者 住所変更の手続きが必要です。 持参するもの
・振込先口座の通帳
・所得・課税扶養証明書(飯山市発行)が必要となる場合があります。
65歳以上(40~64歳)で介護保険証を交付されている人 介護保険証をお返しください。介護サービスを利用されているかたは「介護サービス受給資格証明書」を発行しますので、保健福祉課の窓口で申請してください。 介護サービスを利用されるかたは受給資格証明書(飯山市発行)を介護保険窓口へ提出してください。
上下水道の休栓をする人 上下水道課で休栓届をしてください。(本人確認書類と手数料1,000円をお持ちください。) 転出先の市町村にお問い合わせください。

 

 ※軽自動車をお持ちのかたは別途、住所変更の手続きが必要です。こちらをご覧ください。

軽自動車住所変更手続き方法(PDF 22KB)

 

 

 

 

 

 

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更新日 2024年03月08日