戸籍の届出について
子供が生まれたとき・・・「出生届」
親族が死亡したとき・・・「死亡届」
結婚するとき・・・「婚姻届」
離婚するとき・・・「離婚届」
本籍を移したいとき・・・「転籍届」
この他の届出については市民環境課市民係へお問い合わせください。
戸籍の届出の受付日は「届書の提出日」となります。
平日業務時間外や休日・祝日でも戸籍の届書をお預かりすることができますが、届書の審査ができないため、受理とならない場合や、後日改めて起こしいただく場合があります。
「どうしてもこの日に」という場合は、平日午前8時30分から午後5時までの間に必要書類をそろえて事前審査を受けていただくことをおすすめしております。
届書の審査には、お時間がかかります。時間に余裕を持ってお越しください。
◎平成15年12月1日から婚姻・協議による離婚・養子縁組・協議による養子離縁・転籍届については本人確認を行なっています。
来庁する方(届出人または使者)の運転免許証等本人確認書類を提示してください。
詳しくはこちらをご覧ください。
戸籍届出時の本人確認の実施についてのお願い(PDF 40KB)