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住民票等の第三者請求について  

住民票の写し、(戸籍・附票の謄抄本)の請求について

※法人など第三者からの請求は「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するため」、「国又は地方公共団体の機関に提出する必要があるとき」、「住民票(戸籍)の記載事項を利用する正当な理由があるとき」に限られます。以上の正当な事由により請求を行う際は、以下の要領でお願いします。

 

1.以下を明記した請求書を提出してください

 

(1)法人の名称、所在地、代表者氏名を明記し、社印もしくは代表者印を捺印。

(2)住民票の場合は交付請求対象者の住所・氏名・生年月日、戸籍関係の場合は交付請求対象者氏名・本籍地・筆頭者氏名。

(3)請求の任にあたる職員の氏名、所属部署、連絡先(電話番号)

(4)請求理由(住民票・戸籍の情報を何の目的で利用するか)

 

2.請求の際は、下記の書類等をご用意願います

 

(1)請求の任にあたる方(来庁する方)の本人確認証等(下記①②の両方)

  ①運転免許証など官公署発行の顔写真付き身分証

  ②社員証など、請求する法人の職員であることを証明するもの(名刺不可)。

  ただし(2)の謄本等により代表者等であることが確認できる場合は不要。

 

(2)戸籍を請求される場合は登記簿謄本等(代表者事項証明など、作成後3ヶ月以内のもの)

 

(3)請求権確認のための疎明資料(契約書など。権利の譲渡や業務委託、法人名変更等ある場合はその確認ができるもの)

 

(4)送付先事務所等の所在地が記載された書類(ただし、(2)で添付された謄本等の写しで所在地が確認できる場合は不要。名刺不可)

 

郵送の場合は、(1)~(3)の写し及び(4)を請求書に添付してください。

窓口の場合は、(1)~(3)を提示してください。

 

*提示していただくものは、写しをとらせていただく場合があります。

*本人確認証(身分証)は、部分抹消等により内容を改変しないでください。

 

☆申請内容や添付書類に問題がある場合は、交付をお断りすることがあります。また疑問点などについて、当方より照会・確認をさせていただき、追加資料の提出等を求めることがあります。

 

 

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更新日 2021年07月20日