戸籍謄本等の広域交付について
令和6年3月1日から、本籍地の市区町村役場以外でも戸籍証明書が請求できるようになりました。
また、転籍等で戸籍謄本等が複数の市区町村にあった場合でも一ヶ所の市区町村役場で請求できます。
交付できる証明書の種類
・戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明
・除籍謄本
・改製原戸籍の謄本
※戸籍抄本、戸籍の附票および身分証明書等は広域交付できませんので本籍地へ請求してください
請求できる方
・本人、配偶者
・父母、祖父母等(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)
注意事項
・委任状や郵送による請求、第三者による請求はできません。
・窓口にお越しの方の本人確認として、顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。
・土曜窓口では発行できません。
・国からの通知により、当面の間、発行の際は本籍地の市区町村に確認する必要があります。そのため、発行に長時間要し、後日のお渡しとなることもあります。この場合、請求された方に再度窓口へ来庁していただく必要がありますのでご了承ください。