トップページ » 市役所の組織機構 » 市民環境課 » 市民係 » 住民票の写し等の第三者交付に係るご本人への通知制度

住民票の写し等の第三者交付について、ご本人への通知制度を行っています

平成30年6月から登録期間が廃止されました。

本人通知制度とは

個人情報の不正な請求などによる権利侵害を防止するため、住民票の写し等第三者からの請求により交付した場合に、その交付した事実をご本人にお知らせする制度です。

住民票の写し等とは

住民票の写し(除票含む)のほか、戸籍の附票(消除されたもの含む)、戸籍の謄抄本(除籍含む)を意味します。

本籍(外国人住民の方は国籍など)に関する記述を省略した住民票は通知の対象になりません。

第三者とは

法人や利害関係人、弁護士などの有資格者、ご本人からの委任による代理人などで、住民票の場合はご本人及び同じご世帯の方以外の者、戸籍の附票と戸籍謄抄本の場合は戸籍に記載された方ご本人と、その配偶者・直系親族以外の者を意味します。

なお、次の場合は通知の対象となりません。

・国や地方自治体などの、法や条例に基づく職務のための請求など

・弁護士、司法書士などが、訴訟や紛争処理手続きのため必要とする請求

制度を利用するためには

通知の対象となる方

飯山市に住民登録をし、住民票のある方(過去に住民登録があり、除票が残っている方を含みます。)

飯山市に本籍がある方(除籍となった方を含みます。)

事前登録が必要です

通知を希望される場合は、事前にご登録いただくことが必要です。

申込書に必要事項を記入のうえ記名・捺印し、市民環境課市民係の窓口にご提出願います。その際に公的機関の交付した顔写真付身分証明書(運転免許証など)を確認させていただきます。

ご病気や遠隔地にお住まいで窓口にお見えになれない場合、顔写真付の身分証明書をお持ちでない場合などは、市民係にご相談ください。

*申し込みができるのは、ご本人と法定代理人(15歳未満の方の保護者、成年後見人)のみです。

*通知対象となる方であることや、法定代理人であることが飯山市にある公簿等で確認できない場合は、追加の資料の提出・提示をお願いする場合があります。

通知について

事前登録された方に、第三者からの請求による住民票等の交付状況を通知します。

なお、次の場合は事前登録と通知を終了します。

・登録廃止の申し込みがあったとき

・登録された方が死亡される、または失踪宣告を受けたとき

・通知が不着で返戻される等、登録者が届けのある住所に居住していないことが判明したとき

・その他市長が認めるとき

手数料など

事前登録・通知とも手数料はかかりません。

ご注意

この制度は、住民票等が第三者等の請求により交付された事実のみをお知らせするものです。

正当な請求による第三者への交付を制限するものではありません。

また、交付を受けた第三者の個人情報をお知らせすることはできません。

 

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更新日 2021年03月11日